著者
桂木 健次
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.1, pp.141-154, 2016-07

国債の償還は,「未来世代のGDP(付加価値)」によってされているというのではなく,経済実体が消費を通して将来に向けて最終的な付加価値であるGDPを生み出すための中間消費とみなされる金融(通貨価値)の「シャドー・プライス」を意味する通貨発行益から償還させられていく。一般予算からの税収や借金(国債)を財源として歳出されている「国債費」は,定率繰入として主に償還される債券に裏書されている「付利」の支払い並びにその償還の会計運用積立に充てるためである。つまり,将来世代なる近未来が税金から負担するのは,「利払」分並びに特別会計運用経費である。
著者
伊藤 嘉規
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.471-515, 2017-03

勝馬投票券(以下,本稿では「馬券」という)の払戻金に関する所得区分については,最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決(以下,同判決で争われた事案のことを本稿では「大阪事件」という)において,「一応の基準」が示されたはずである。その基準を概略すると,「所得税法上,営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,文理に照らし,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であり,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく,雑所得に当たる」。「外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する場合,当たり馬券の購入代金の費用だけでなく,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,当たり馬券の払戻金という収入に対応するということができ,本件外れ馬券の購入代金は,所得税法37条1項の必要経費にあたる」というものである。その後,同判決を受け,所得税基本通達の改正が行われ,税務当局としては,最高裁の判決の射程が当該事案と「ほぼ類似のもの」のみに及ぶようにと,インターネット,コンピュータの予想ソフト等を利用し,反復・継続的に大量かつ長期にわたって馬券を買い続けて多額の払戻金を得ていた事案に馬券の収入が雑所得とされる範囲を限定しようとした。そのため,その後,紛争が収拾する方向に向かうよりは,類似の判決において判断が分かれる状況になっている。その代表例として,東京地裁平成27年5月14日判決(以下,同判決で争われた事案のことを「札幌事件」という)が挙げられる。その事案は,6年間の馬券の購入代金が約72億円,払戻金が約78億円(約6億円のプラス)というものであり,上記大阪事件最高裁判決の判断枠組み自体は使いながら,馬券の払戻金を一時所得と判断し,外れ馬券を(必要)経費ではないと判示した。このように判決における一種の「ゆらぎ」,すなわち判断枠組みの不明確さ,不安定な状況に関して,札幌事件の控訴審である東京高裁平成28年4月21日判決を検討することで,あるべき方向性を示そうというのが本稿である。その際に馬券の収支が年間でマイナス(「馬券の払戻金額」―「馬券購入代金額」が赤字)であった東京地裁平成28年3月4日判決(以下,同判決で争われた事案のことを「麻布事件」という)も外れ馬券の購入代金の経費性の有無を論じるところで取り上げることにしたい。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.63, no.2, pp.83-106, 2017-12

身近な公職選挙の一つに地方議会議員選挙がある。2016年(昨年),筆者の居住する富山市では,不祥事(政務活動費不正利用)のため多くの地方議会議員が辞職し,その補欠選挙もなされた。補欠選挙では,多くの候補者が斬新さと自身が掲げる政策案の実現をアピールして,世間の関心も高まった経緯がある。関西ではローカル・パーティー「大阪維新の会」が,東京都議会議員選挙でも,「都民ファーストの会」が大躍進を遂げており,地方政治における政策型選挙も定着してきた。一方,「市議会議員になる方法」等というタイトルのマニュアル本も多数刊行されている。しかし,転職先として人気のある地方議会議員は,その報酬から見ても都市部であり,中山間地域等に存する小規模な町村においては,高齢化および人口減少化のなかで定員を満たす立候補者を確保することが難しくなっている実態もある。こうした現況から,地方議会の実態と地方議会議員選挙の法的性質を踏まえ,地方議会議員とりわけ市町村議会議員に係る地方自治法(自治法,昭和22(1947)年法律67号)上および公職選挙法(公選法,昭和25(1950)年法律100号)上のいくつかの論点について検討するのが,本小稿の目的である。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.183-208, 2015-12

原告Xは,愛知県田原市内α町(以下「本件地区」という。)において,被告Y(東京に本社を置く風力発電事業等を目的とする会社)が設置,運転する風力発電施設(以下「本件風力発電施設」という。)から350メートル離れたところに居住する住民である。本件は,Xが,同施設の風車(以下「本件風車」という。)から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして,Yに対し,人格権に基づき,同施設の運転差止めを求めるとともに,不法行為に基づき,上記精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償等の支払いを求めた事案である。
著者
木下 裕介 増田 拓真 中村 秀規 青木 一益
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.64, no.1, pp.127-152, 2018-07

近年,持続可能な社会や都市への移行に向けて,日本の地方自治体(以下,自治体)においては,社会・経済の低炭素化や加速化する少子化・高齢化を含む,各種課題への対応が求められている。これは中長期にわたる包括・包摂的視座の下,既存施策・政策の再編を必須とする構造的変革(structural transformation) の可否を問うものであり,自治体にとっては,地域やコミュニティにおける集合的意思決定を如何にして行い課題解決をはかるのかという,ガバナンスにかかわる問題も含んでいる(Bulkeley et al. 2011; Hodson and Marvin 2010)。これらの点に関連する直近の政策動向としては,SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の達成をはかるため,2017年12月に国が打ち出した「地方公共団体における持続可能な開発目標(SDGs) の達成に向けた取組の推進」を挙げることができる。この施策は,「まち・ひと・しごと創生総合戦略2017改訂版」(2017(平成29)年12 月22 日・閣議決定)および「SDGsアクションプラン2018」(2017(平成29)年12月26日・持続可能な開発目標(SDGs) 推進本部決定)における,「『日本のSDGsモデル』の方向性」において取り決められたものである。このことは,SDGsの達成が,日本の都市・まちづくりを通じた地域・コミュニティの再興(すなわち,地方創生)に資するとの命題が,政府の政策体系に位置づけられたことを意味する。また,ここでの命題を具体化する事業として,国(内閣府地方創生推進事務局)は,2018年2月,自治体によるSDGsの達成に向けた取り組みを公募し,優れた取り組みを提案した最大30程度の都市を「SGDs未来都市」として選定の上,SDGs推進関係省庁タスクフォースによる支援提供を行うとした。上記政策展開において特筆すべきは,SDGsの達成に向けて,自治体が取り組むべき課題・対応策等をめぐり当事者・ステークホルダーが意思決定を行う際の手法として,「バックキャスティング(backcasting)」が明示的に採用された点である。将来シナリオの策定におけるバックキャスティングとは,予測を表すフォアキャスティング(forecasting) と対をなす用語として理解され,通常,あるべき将来を始点としてそこから現在を振り返る方法と定義される(Robinson 1990)。また,一般にバックキャスティングシナリオは,比較的遠い未来(例えば,2050年)のあるべき姿(ビジョン)を設定した後,その達成のために何をすればよいか(パス)を未来から現在まで時間的逆方向に考えるというプロセスで生成するものを指す(Kishita et al. 2016)。バックキャスティングを用いた将来シナリオの作成は,社会・経済を規定する制度・構造にまで踏み込んだ,イノベーションを伴う抜本的変革が求められる課題遂行において有効とされる。サステナビリティ・サイエンス(Sustainability Science)の分野では,2000年代以降,気候変動,エネルギー,SDGsといった政策課題への対応において,バックキャスティングを用いた将来シナリオがさかんに作成されるようになってきた(Kishita et al. 2016)。持続可能な社会への移行を企図したシナリオ作成に孕む困難な問題として,各自治体が目指すべき都市や地域に関する理想の将来像(ビジョン)が必ずしもステークホルダー間で共有されていない点が挙げられる。この問題の解決に向けたより民主的な政策立案の手法として,サステナビリティ・サイエンスの分野では参加型アプローチ(participatory approach) が注目を集めている(Lang et al. 2012; Kasemir et al. 2003)。その具体的な事例は欧州でさかんに見られるが,日本でもここ最近は行政や専門家が参画した市民ワークショップの開催という形態を中心として,さかんに実践されている(Kishita et al.2016; McLellan et al. 2016; 木下・渡辺 2015)。しかしながら,自治体や都市・地域の将来ビジョンを作成するための理論や方法論は,いまだ確立されていないのが現状である。また,ビジョン作成をどのように政策立案プロセスあるいは合意形成プロセスに反映させるべきかといったガバナンス問題に関する調査研究も,依然として萌芽段階である。そこで,本稿では,上記の研究課題の解決に向けたアプローチのひとつとして,市民ワークショップ(以下,WS)を用いたバックキャスティングシナリオ作成手法を提案する。本稿で提案する手法では,ロジックツリーと呼ばれるツールを用いて市民WSでの議論を因果関係に沿って構造化した上で,ビジョンに関する重要なキーワード(キーファクター)の抽出に基づいて複数のビジョンを作成する。さらに,シナリオの作成過程でWS参加者が議論した内容の論理構造を分析するため,持続可能社会シミュレータ(以下,3S シミュレータ)という計算機システムを用いる(Umeda et al. 2009)。このシステムは,持続可能社会シナリオの理解・作成・分析を統合的に支援することを目的として筆者らが開発してきたシステムであり,ビジョンとパスから構成されるシナリオの論理構造を可視化することができる(Umeda et al. 2009)。本研究では,以上の手法を,2064年の富山市における持続可能社会のシナリオを描くことを目的とした市民参加型WSに適用した。そこでは,年齢・性別・職業が多様になるように,10~70代の男女,合計16名を集めたWSを,全3回にわたって富山市で開催した。WSでは,参加市民を同様の人員構成となるよう2つのグループ(各8名)に分け,中立的ファシリテーションの下で対話・討議し,そこで示された様々なアイディアを記した文章と録音による発話データに基づいて,バックキャスティングシナリオを作成した。本稿の主たる目的は,市民WSを用いて得られた2本のシナリオのコンテンツおよびシナリオ作成のプロセスを通して,ビジョンの実現のために満足すべき目標と,とりうる政策オプションやその他の手段との関係性を分析することにある。さらに,本稿では,筆者らが提案したシナリオ作成プロセスが,ステークホルダー間の合意形成や自治体における政策立案に対してどのように資するのかという,ガバナンス問題についても考察を行う。
著者
竹地 潔
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.63, no.1, pp.1-19, 2017-07

ビッグデータの利活用の進展に伴って,プロファイリングの精度が飛躍的に向上し,対象者の人物像をよりいっそう詳細に描くことが可能になった。このことにより,プロファイリングは,行動ターゲティング広告や不正検知のための手法として利用されるばかりではなく,人事労務管理の分野にもその利活用が広がりつつある。人事労務管理の分野においてプロファイリングを用いると,上司による「主観的」な評価に左右されることなく,「科学的」な分析を通じて労働者の「客観的」な評価を行うことができる,と喧伝されているが,プロファイリング自体に内在する諸問題,つまり,「不可視性」,「脱個人化」,「不確実性」および「脱文脈化」のせいで,求職者や労働者にとって,プロファイリングはプライバシーへの侵害や差別などの重大な脅威になりうる,と懸念されている。海外では,プロファイリングの問題性をいち早く認識して,個人情報やプライバシーの保護などの観点から,それに対する法的対応を検討し,実際に法的規制を加える取り組みも見られる。他方,わが国は,プロファイリングの利活用が進んでいるにもかかわらず,海外の状況に比べてほとんど手つかずの状態で,その法的対応の検討すらほとんどなされてはいない。本論は,まず,プロファイリングの現状および人事労務管理の分野におけるその利活用を概観して,プロファイリングの利活用が労働者にいかなる脅威を及ぼしうるかを指摘する。次に,懸念される労働者への脅威に対して,わが国の現行法が十分な対応を行えるのかどうかを検討する。さらに,海外(米国および欧州連合)における法的取り組みを踏まえたうえで,わが国における今後の課題を論じることにする。
著者
高山 龍太郎
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.52, no.3, pp.603-652, 2007-03

富山県の地域性は、しばしば東西に分けて語られる。県中央部にある呉羽丘陵を境に、県東部を「呉東」(ごとう)、県西部を「呉西」(ごせい)とする呼び方は、そうした人びとの認識の一例である。たとえば、富山県を全国の人びとに紹介するある本は、富山県の市町村を呉東と呉西に分けて紹介している(須山 1997)。また、国民的作家と呼ばれた司馬遼太郎も、『週刊朝日』の連載「街道をゆく」のなかで、呉東と呉西という言葉にふれ、「人文的な分水嶺を県内にもつというのは、他の府県にはない」(司馬 1978:116)と紹介している。今回の私たちの調査でも、回答者の95%の人が、富山県を呉東と呉西という呼び名で二分されることを知っており、75%の人が、呉東と呉西の間に全般的な違いがあると考えていた。このように、富山県を東西に分けて把握する認識は、かなり一般的である。しかし、こうした認識枠組みがある一方で、現実の富山県の東西の違いはなくなりつつある。自動車を中心とする交通手段の発展は、富山県をますます一体化させている。本稿の目的は、こうした問題意識にもとづき、富山市と高岡市でのサーベイ調査から、富山県の東西の違いが、実際にどのくらい存在するのかを、実体と人びとの意識の両面から具体的に明らかにすることである。調査の概要は、以下の通りである。富山県の東西をそれぞれ代表する都市として、富山市(東)と高岡市(西)を調査対象に選んだ、調査は、2005年12月から2006年1月にかけて、自記式郵送法による標本調査でおこなっている。実査の対象者は、富山市と高岡市から、500めいずつ合計1000名を選んだ。実査対象者の標本抽出には、選挙人名簿を台帳として二段階抽出法によっておこなった。回答者は446名(富山市213名、高岡市233名)で、回収率は全体で44.6%(富山市42.6%、高岡市46.6%)であった、
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.279-324, 2016-12

財政活動における公的資金助成(いわゆる補助金のこと。本稿では公的部門による補助金等を扱うこととし,以下「補助金」と記す。)の運用には,その適法性において少なからずの論点がある。例として以下に挙げる原則に係ることが少なくない。財政民主主義の原則,公共目的(公益性)原則,有効性原則・比例原則,平等・公平原則,偶発債務抑制原則,公正決定原則等である。筆者が専門とする環境行政分野においても多くの補助金が運用されている。第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)で策定された愛知目標の3には,「生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止,又は改革され,正の奨励措置が策定・適用される(環境省仮訳)」が掲げられ,補助金の奨励効果に対する基本的な認識やルールの検討も求められている。本稿は,以上のような補助金の適法性全般またはその奨励効果の発揮に係る民主的統制のためのルールメイキング等を試論するものではない。本稿では,はじめに補助金返還の概要をつかみ(1),そのうえで補助金交付後に発生した諸事情による返還に関して生じてくる法的論点について,近年の補助金返還訴訟の分析からいくばくかの問題点の提示を試みる(2)(3)。なお,本稿が重きを置く視点としては,(1)の検討から,補助金が,①基本的には公的部門による助成であり適正な運用が求められることを踏まえ,そのうえで,②発展的には当該助成された事業等の支援,誘導および奨励等の効果を持つこととする。
著者
大坂 洋
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.60, no.3, pp.603-632, 2015-03

松尾匡氏は一般読者向けの新書を含めて,極めて活発な執筆活動をしているマルクス経済学者である。本稿は,松尾匡氏とかわした議論をもとに,従来見過ごされがちであった松尾疎外論の論点を明確化し,その分析にふさわしい枠組みを提案する。
著者
高山 龍太郎
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.46, no.1, pp.1-50, 2000-07

前稿,前々稿において,トマスとズナニエツキ著fヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』の第一次集団論序論を詳しく見てきた。そこでは,家族を単位とする等質的・固定的な社会から,個人を単位とする異質的・流動的な社会へという変動過程が,様々な角度から検討されていた。家族に代表される伝統的な第一次集団は,相補的な援助に基づく「連帯」によって特徴づけられる。その成員は,見返りを求めずに互いに犠牲を払って助け合い,完全に集団の中に埋没していた。しかし,こうした伝統的な第一次集団は,移民による社会圏の拡大や産業経済などの景簿によって,次第に解体していく。その結果集団の統制に従わない自己本位的な個人が析出されていった。本稿では,以上のような第一次集団論序論の基本的枠組に従い,ポーランドの農民家族と,アメリカに渡った家族員との間で交わされた手紙の分析を見ていく。前々稿において『ポーランド農民』には「抽象度の高い形式主義的な方法論のレベル」「農民の近代化を扱ったより実質的な理論のレベル」「資料のレベル」という三つのレベルが想定できることを指摘しだ。本稿は,その「資料レベル」を扱うものである。そこには急激な社会変動期における農民たちの生活が,生き生きと表れている。
著者
高山 龍太郎
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.45, no.2, pp.431-477, 1999-11

本稿では, 前稿に引き続き,トマスとズナニエツキ著『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』の第一次集団組織論序論を詳細に検討していく。前稿では,その前半部分,「農民家族」「結婚」「ポーランド社会における階級システム」「社会環境」「経済生活」について紹介してきた。本稿では,後半部分にあたる「宗教的・呪術的態度」「理論的・審美的関心」を紹介し,最後に,『ポーランド農民』の第一次集団組織論序論の特質をまとめたい。
著者
高山 龍太郎
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.48, no.2, pp.313-366, 2002-11

本稿ではシカゴ学派社会学の諸成果を素描し, 1920年代を中心にアメリカの社会状況との関連性を考えていきたい。