著者
梁瀬 和男
出版者
日本広告学会
雑誌
広告科学 (ISSN:13436597)
巻号頁・発行日
vol.61, pp.1, 2017 (Released:2017-07-24)

平成24 年10 月25 日の知財高裁判決「テレビCM 原版事件」はCM 業界の四半世紀にわたる懸案事項「テレビCM の著作権問題」に明確な結論を出した。その結果、一般的に、広告作品の著作権者が「グラフィック制作物の場合は制作者又は制作会社」、「テレビCM の場合は広告主」となり、広告関係者はこの異常な「ねじれ現象」に直面することになった。この機会に、広告作品と著作権の関係を概観し、この知財高裁の判決を分析して、「ねじれ現象」解決への提言をしたい。
著者
梁瀬 和男
出版者
愛知学泉大学
雑誌
愛知学泉大学コミュニティ政策学部紀要 (ISSN:13447939)
巻号頁・発行日
no.5, pp.113-129, 2002-12

Copyright Act of Japan is originally a cultural law. But since computer-program became an object of Copyright Act in the Showa 60th year, Copyright Act showed a tendency to an economical and industrial law. And it is now said that many advertising works are objects of Copyright Act. However, advertising graphic works are judged to be practical art, not to be pure art for appreciation of beauty and therefore are objects of Design Act. Moreover although TVCM is said to be copyright work of a movie, it is provided for a theatre-movie and therefore TVCM isn't always fit for copyright work of a movie. In the conclusion, it's rather difficult that advertising works are objects of Copyright Act. Then I want to propose "a partial revision of Copyright Act" for advertising works.
著者
梁瀬 和男
出版者
愛知学泉大学
雑誌
愛知学泉大学コミュニティ政策学部紀要 (ISSN:13447939)
巻号頁・発行日
vol.9, pp.101-116, 2006-12

平成14(2002)年2月,小泉純一郎首相(当時)は通常国会の施政方針演説の中で「知的財産立国」という国家戦略を宣言した。それを受けて,平成16(2004)年5月に公表された「知的財産推進計画2004」の中で,「地域ブランド」の保護制度のあり方についての検討が明記された。商標法が一部改正され,地域団体商標(地域ブランド)制度が平成18(2006)年4月1日に施行されるや,全国各地から地域団体商標が多数出願された。残念ながら地元での調整がつかず,同一又は類似の商標が複数の団体から出願されるなど,地域ブランドの争奪戦も始まっている。愛知県でも,「八丁味噌」や「名古屋コーチン」が複数の団体間で争われている。特許庁は出願後,約半年で査定の結果を発表する予定といっていたが,10月中旬現在,一切発表されていない。問題の核心に踏み込み,特許庁の査定結果を推測するとともに,トラブルの解決を目指して論述してみたい。