著者
畔上 泰治
出版者
筑波大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
1998

1. 本年度においては,「第三帝国」期における「保護教育」の実態を中心に研究し、研究報告書(約200頁)の作成を中心に作業を進めた。2. ナチ政権下で「保護教育」の名の下に行なわれた、「非社会的」少年・少女に対する取り組みは、「問題のある」少年・少女を教育・福祉施設から追放し、強制的に収容所に隔離することを中心に進められた。この時代の社会・福祉教育は、当該者自身にとっての福利・厚生という観点以上に、治安・警察的観点が前面に出されて行なわれた。「少年保護収容所」という名の下に、モーリンゲン及びウッカーマルクに少年強制収容所が造られた。そこでは、少年・少女たちに対して犯罪生物学的選別や遺伝状況に関する検査が行なわれ、「教育」という言葉の下に、過酷な労働が強いられていた。3. ナチ政権下でのこうした手段には、既に伏線があった。ヴァイマル共和国時代から既に、取り分け世界恐慌による経済危機の中で、経済性・効率性の追求は社会・福祉教育にも及んでいた。教育理念・方法への反省には触れることなく、それまでのこの分野における大きな成果の欠如の原因は、「問題のある」少年・少女自身へと還元された。彼らを強制的に施設に収容するための法整備を求める運動が進められていた。また他方において、ナチ時代のこの思想・方法は、戦後ドイツの少年政策の領域においても唱えられていた。ナチ政権下で大きな影響力を持っていた人間が、戦後もこの分野において活動しつづけていたのである。4. ドイツの少年「保護」政策における連続性という観点からは、ナチ政権下での「強制保護」思想は、過去からの流れの中に位置付けられ、また、戦後も、部分的とはいえ、引き継がれて行く。ネオ・ナチ問題が深刻となっている現在、その対策として講じられる少年政策が、いかなる思想・理念に基づき講じられているのか、今後詳しく研究する必要がある。
著者
畔上 泰治
出版者
筑波大学現代語文化学系
雑誌
言語文化論集 (ISSN:03867765)
巻号頁・発行日
no.65, pp.53-100, 2004

X.ヴェルナー布告案 10.1各省庁の見解:1941年6月に閣議決定のために提出された「共同体異分子の処遇に関する法律」案は、更に修正が加えられた後、理由書と執行命令案とともに1942年3月19日に再び官房長官のもとに送付された。...
著者
畔上 泰治
出版者
筑波大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2001

第二次世界大戦後のドイツにおける教育は、戦争に対する深い反省から出発した。取り分けアメリカ合衆国やイギリス、そしてフランス占領地区においては、ナチ政権がユダヤ人やシンティ・ロマなどを「共同体異分子」とし、暴力を用いて排除したことに向きあい、徹底した脱ナチ化政策が実行された。こうした中において宗教や言語など文化を異にする人々との共存を目指した異文化・他民族理解教育は大きな位置を占めていた。その重要性は、東西分裂後の西ドイツにおいては、「奇跡的な経済復興」にともなう「外国人労働者」およびその子弟の増加を前に、ますます高まっていった。その中においては、非キリスト教文化圏出身者、取り分けトルコ人労働者・子弟との共存が大きな課題であった。1990年の東西ドイツ統一後は、厳しい社会的な現実に対する不満が次第に顕在化するようになった。統一にともなうインフラ投資のための増税、経済不況による高い失業率などを背景に、ネオナチ等の極右勢力の不満は外国人や東欧からの帰国移住者、難民など社会的弱者に向けられ、暴力行為が頻繁に起こるようになった。これは戦後一貫しで脱ナチ化を唱えてきたドイツの教育界にとって、大きな衝撃であった。その中でまた、マルチメディアの発達が青少年の行動に与える影響も大きなテーマとして登場してきた。即ち、インターネット等を通した外国メディアとの接触は、異文化理解教育に大きな貢献をなしうる一方で、他方においては犯罪の助長という負の側面をも露呈した。いま、インターネット、コンピュータゲーム、CD、DVDなどのメディア・ソフトを通した多量の情報を前にして、如何に若年者を保護するかという課題が突きつけられている。