著者
角田 友紀 蛭間 基夫
出版者
理学療法科学学会
雑誌
理学療法科学 (ISSN:13411667)
巻号頁・発行日
vol.31, no.2, pp.203-208, 2016 (Released:2016-04-29)
参考文献数
11

〔目的〕住宅改善での理学療法士(PT)の自宅訪問が不十分と指摘がある.そこで,本報告では自宅訪問を規定する要因を明らかにした.〔対象〕PT協会から無作為抽出した全国のPTの中の介入経験者1,163人とした.〔方法〕質問紙による調査を2010年8月から2ヵ月行った(回答率40.3%).介入者の訪問状況から必ず行う必須群(47.5%),事例により行う事例群(47.6%),訪問経験がない非訪問群(3.7%)の三群に分類し勤務機関の実態や介入する具体的支援についてクロス集計により比較した.〔結果〕必須群では勤務機関は訪看や老健が多く,日常業務の主対象は在宅生活者や維持期患者が多かった.〔結語〕自宅訪問が可能なPTとの連携を確保する重要性が示唆された.
著者
岡田 真衣 角田 友紀 蛭間 基夫
出版者
JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
雑誌
日本理学療法学術大会
巻号頁・発行日
vol.2012, pp.48101831-48101831, 2013

【はじめに】2000年に施行した介護保険により要介護認定者を対象とした住宅改修が全国で統一的に受給できるようになった.しかし,一方で改修内容は6項目に限定されており, 多様なニーズに対応するため,基礎自治体による費用支援制度の整備が求められる.ただし,この自治体による費用支援制度の実態調査は人口規模の大きい市区に限定され,町村を対象とするものは少ない.また,自治体による費用支援制度の実態調査は建築分野における報告は多いものの,理学療法士をはじめとする医療技術者による報告は少ない.【目的】本報告では自治体による費用支援制度の整備状況を把握することを目的として,関東甲信越地方を対象として調査を実施した.【方法】対象は関東甲信越地方1都9県の全452市区町村で,質問紙によるアンケートを実施した.調査票の配布,回収は郵送またはFAXで行った.全452自治体のうち263自治体(有効回収率58.3%)から回答を得た.回答が得られた自治体のデータは住宅改修に要した費用の助成及び融資制度について,市区(158自治体)と町村(105自治体)に分け,クロス集計を用いて分析した.調査期間は2012年4月7日から2週間であった.【倫理的配慮,説明と同意】自治体に対して調査票とは別に研究の目的,方法及び個人情報の取り扱い等を記した書面を同封し,返信をもって研究参加に同意があるとして調査を行った.【結果】(1)制度の整備状況:市区,町村とも「助成制度あり」の割合が最も高く,整備率は市区88.6%(140自治体),町村74.3%(78自治体)である.また,「融資制度あり」の整備率は市区24.1%(38自治体),町村1.9%(2自治体)である.「両制度あり」の割合は市区21.5%(34自治体),町村1.9%(2自治体)である.また,いずれの制度も整備されていない割合は,市区8.9%(14自治体),町村25.7%(27自治体)である.(2)助成制度の整備数:各市区町村における助成制度の整備数は,「1制度のみ」の割合が最も高く,市区77.9%(109自治体),町村85.0%(68自治体)である.「複数制度あり」は市区22.1%(31自治体),町村15.0%(12自治体)である.(3)助成制度の制限内容:制度の利用対象者は「障害のある者」とする割合が最も高く,市区69.6%(190助成制度),町村70.5%(93助成制度)である.障害の程度に関する規定は「障害者手帳」による割合が高く,市区56.8%(108助成制度),町村61.3%(57助成制度)であり,次いで「要介護認定」による割合が高く,市区43.2%(82助成制度),町村38.7%(36助成制度)である.年齢による規定では,年齢による「規定なし」とする割合が高く,市区53.8%(147助成制度),町村61.4%(81助成制度)である.年齢制限を設けている場合には「65歳以上」とする規定が最も高く,市区86.5%(109助成制度),町村82.4%(42助成制度)である.(4)融資制度の整備数:融資制度は町村の整備数が少ないため,以下市区と同時に記載する.市区町村における融資制度の整備制度数は,「1制度のみ」の割合が最も高く,87.5%(35自治体)である.「複数制度あり」は12.5%(5自治体)である.(5)融資制度の制限内容:制度の利用対象者は,障害による「規定なし」とする割合が高く, 80.4%(37融資制度)である.「障害のある者」とする割合は,41.3%(19融資制度)である.障害の程度に関する規定は「障害者手帳」による割合が高く,73.7%(14融資制度)であり,次いで「要介護認定」による割合が高く,21.1%(4融資制度)である.年齢による規定では,年齢による「規定なし」とする割合が高く,73.9%(34融資制度)である.年齢制限を設けている場合には「65歳以上」とする規定が最も高く,92.3%(24融資制度)である.【考察】本調査では人口規模に関係なく市区及び町村において,助成制度の整備が同水準で進んでいるが,融資制度では整備率が市区に対して町村が低い傾向にあった.つまり,現在の我が国の自治体による住宅改修の費用支援が助成制度を中心としていることが明らかになった.様々なニーズを有する利用者に対応するためには,複数の制度が整備されることが望ましい.しかし,支援額が高額になる融資制度は,人口規模が小さく財源が限られる町村では整備が難しいと考えられる.また,利用者にとっても返済する義務があるため,経済的負担が大きく,利用が難しい制度である.助成制度の内容を検討すると制度利用者に関しては何らかの障害を有する65歳以上の者を対象としているものが多い.これは介護保険による住宅改修と対象者が重複するものであり,これは介護保険では対応しきれない利用者のニーズを補足する制度となる可能性もあるが,本調査では各制度の具体的な内容について明らかにできていない.従って,各制度の内容を調査し,介護保険との関連性について検討する必要性が示された.【理学療法学研究としての意義】本研究の結果から,住宅改修において重要な役割を有する理学療法士に対して自治体による費用支援制度の啓発の契機となり,今後の制度の利用促進に貢献する可能性がある.