- 著者
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早川 勝
ハヤカワ マサル
Hayakawa Masaru
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法學 (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.1-32, 2009-02-28
論説(article)2004年に発効したイタリア会社法の改正法は、会社法の現代化を目指して、企業グループに関する規制を導入した。これは、1965年のドイツ株式法コンツェルン法以来の画期的立法である。イタリア方式は、ドイツ法と異なり、企業グループを一律として捉え、従属会社に生ずる損害の補償の方式について独自性がある。