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スウェーデンの最高裁判所は、 「性的行為を迫られた場合に、反対である者は『No』を表明する又は他の方法で表現する責任を一切負わない」とし、 不同意性交罪の評価に当たっては 同意に基づかない性交であったか、という被告人の認識の有無を論点に挙げているそうです https://t.co/Z2fDZshKlL
この4条の適用ということかな? https://t.co/rvrrzRnnTD https://t.co/UgYLOLDBBl
ご参考 調査と情報―ISSUE BRIEF―No. 1076(2019.12.17) 強制性交等罪の構成要件緩和 https://t.co/jbnbiHaNWd 齋藤実「強制性交等罪における暴行・脅迫要件について ――北欧の性犯罪規定との比較検討――」獨協法学第112号(2020年8月) https://t.co/A668skado9
「強制性交等罪の構成要件緩和」については国会図書館が取りまとめていたが、まず「No means No」モデル(何かしらの反対意思を示したことをもって不同意とする)と「Only Yes means Yes」モデル(合意が無い場合は全て不同意とする)を分けて議論する必要があるのを感じる https://t.co/IC9n4TYmJE https://t.co/WK23vpg7Z4 https://t.co/HVqCPzjlsH
メモ https://t.co/MIXQZtvTIH
(出典)国立国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF― 第1076号 No. 1076(2019.12.17) 強制性交等罪の構成要件緩和 ―欧州における同意のない性交の罪ーhttps://t.co/xaUPa88dlR
@takaoyome3 国会図書館がその辺調べてまとめてたな https://t.co/n9P52WcbQW
刑法177条強制性交罪に関する論文 国立国会図書館 https://t.co/rrXQBf93li

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