206 0 0 0 OA 法令全書

出版者
内閣官報局
巻号頁・発行日
vol.明治33年, 1912

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明治30年代後半の山口県内の有権者数及び有権者になるための納税金額について 1.衆議院議員選挙の有権者数・納税額 2.県議会議員選挙の有権者数・納税額

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それダムダム弾と言ってな、むしろ人体に対してはダメージが段違いに高くて条約で禁じられるレベルなんだ 一つ賢くなったな! https://t.co/LtH7upBvxP https://t.co/maDT0nWe49 https://t.co/vc0gBO3qiH https://t.co/1dqwi2SqpT https://t.co/97uxSrE2Ts https://t.co/RJRdaWcO4k
@smart_boy https://t.co/x8eSPkN2qo 制定の時から規定はありますね。 法趣旨が20歳未満の者を喫煙の害から守ることなので、お目溢しということかと。
https://t.co/RZTONDODt7  451ページあたりから (いちいち御名御璽うざ)
@Reman_kamuy 初めまして、恐れ入ります。明治時代の義和団事変、日露戦争以降で大正2年以前(1900年-1913年)の資料であれば明治の陸軍陸軍服制( 明治33年9月10日勅令第364号)だけで足ります。https://t.co/IJCW5gd9tt
@rottenyoshi 義和団事変・日露戦争から明治45年2月24日勅令第10号による廃止の期間に限るのでしたなら、次の通りです。https://t.co/IJCW5gd9tt
明治33年法律第73号・衆議院議員選挙法は第十条「帝国臣民タル男子ニシテ年齢満三十年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス」 除外は華族の戸主・軍人・学生・神職・僧侶・小学校教員・政府の為請負を為す法人の役員、選挙事務に関係ある官吏等 http://t.co/ZawleydcdR
アサリ貝毒事件に適用された、食品衛生法の前身にあたる「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」(http://t.co/qQKXto5g4k)では、確かに禁止の要件は「衛生上危害ヲ生スルノ虞」だけだが、行政も前近代的な法律が粗暴な予防原則に基づいていたとはさすがに言ってないようだ。

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編集者: Taxidriver~jawiki
2015-08-18 02:37:35 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。
編集者: Answerer
2015-08-18 20:31:36 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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