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「外国旅券規則」(明治33年6月外務省令第2号)第2条に、旅券下付に係る願書の記載事項として、「氏名、本籍地、身分、族称、年齢、職業、旅行地名、旅行ノ目的」とあるが、明治35年1月の「山口県廰 外國旅券下附表」(外交史料館蔵)では、「旅券番号、氏名、族称、身分、本籍地、年齢、保証人又は移民取扱人の氏名若は社名、旅行地名、旅行目的、下附月日」とあり、項目が異なっている。旅券の申請は所在地の官庁に申請 ...
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