言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (16 users, 20 posts, 16 favorites)

@AKISIKA_DQR @ra1ka19941107ai @sachimiriho 法律の専門家に聞いた方が良いかと。 こんな論文がありました。 芸妓さんは労働基準法には当てはまらないかもしれないそうです。 https://t.co/ueiWlzaqag 舞妓さんは、児童福祉法に当てはめて判断する必要があるそうです。
まだまだ気になって調べていたところ、2012年段階では少なくともそうした法令(条例を含む)は「ない」が正解だったことが分かりました。その後整備されている可能性は否定できませんが…。 https://t.co/EI8cXdcm9c
全員ではないだろうと信じているけれど、誰か切り込まないと変わらないもんな。。。 該当しそうな論文が別SNSで回ってきたのでシェアします。この当時も切り込んでいると思う。 https://t.co/0OOWeYwVxE https://t.co/jB7F0ho9oD
→舞妓を労働者ではなく見習いとして解釈しているのだという説明を、複数の関係者から受けたと指摘している。つまり、舞妓は就労しているとみなされていないために、これらの法律の適用対象から外れるのだという。」 松田有紀子2017 https://t.co/9TLQDIsuvv PDF:https://t.co/jkhkduyIcM https://t.co/sXvTRTuVYE
→他地域の花街では、これら諸法の存在によって、18歳未満の少女に宴席を経験させることはできない。西尾(2006)は、京都花街でこうした特殊な環境が可能になる理由として、京都花街では、→ 松田有紀子『芸妓という労働の再定位』2017 https://t.co/9TLQDIsuvv PDF:https://t.co/jkhkduyIcM https://t.co/SNX62lzrAb
松田有紀子「芸妓という労働の再定位 ─―労働者の権利を守る諸法をめぐって」 https://t.co/bUYNaqOlbK
PDF。/芸妓という労働の再定位. ─労働者の権利を守る諸法をめぐって. 松田 有紀子. (立命館大学先端総合学術研究科博士課程・. 日本学術振興会特別研究員)https://t.co/i8pJx0kda2
着物代等で借金作らせて、返済させるならやはり労働だよなぁ。 あとで読む。 https://t.co/xDqLiLaQch
@katepanda2 @bonteno 芸妓に関わる事案を思い出します。 https://t.co/DrVA30D89B
芸妓という労働の再定位-労働者の権利を守る諸法をめぐって. 松田 有紀子. 生存学研究センター報告. (17), 307-332, 2012-03 立命館学術成果リポジトリ https://t.co/0NaxwTKsKg

収集済み URL リスト