言及状況

Twitter (13 users, 19 posts, 33 favorites)

(メモ)  「女系」という用語は(...)「厳密には女子だけを通じた血族関係をいう」が、むしろ一般に「広く中間に一人でも女子の入った、男系でない(非単系)血縁関係を指して用いられることもある」 #法律用語辞典 ※「万世一系の天皇」に関する覚書(所功)P149、150 https://t.co/JItiv56yAl https://t.co/U8w6dhoVUh
@fauntlroyduck69 皇位継承一つの考え方 僕とは違うけどね。 君はどう思う? https://t.co/bfnDUyOgaG
皇位継承一つの考え方 僕とは違う https://t.co/bfnDUyOgaG
とする点をはじめ、印象に残る記述が無数にあった。 なお、清麻呂が皇緒を(男系)男子に限定していない点は所功氏も指摘している。同じ文章の中で、井上毅が皇緒を(根拠無く)男系に限定した点も指摘している。 https://t.co/E4jbsdx8wG
@Arobeter @OrekiHaru @kayanoai_10th 万世一系 https://t.co/Z68bjJWYzg
所功の論文みっけ https://t.co/h6hE2jlYxA
→ しかしながら、和気清麻呂は皇統が男系だとは断定していない(参考: https://t.co/rCNFnqoHlf )筈なんだけど、「皇胤(皇統)は男系子孫」というのはいつ誰がそう言い出したのだろう?井上毅の三原則でも「皇胤に限る」「男系に限る」と別々の原則扱いされてると思うんだけど。
幸い、骨子だけなら、ネットで読める2つの文献だけでもカバー可能。 島 善高、「万世一系の天皇」について https://t.co/BvPdgeRovW 所 功、「万世一系の天皇」に関する覚書 https://t.co/rCNFnqGicN
先日読み始めた、所功氏の『「万世一系の天皇」に関する覚書』(2006) https://t.co/E4jbsdfx86 を読んでたら、唐の「封爵令」などを参考にして作られた大宝・養老の「継嗣令」の 凡そ皇兄弟と皇子を皆親王と為よ。[女帝の子も亦同じ。] の箇所について興味深い主張が引用されていた。
所功 「万世一系の天皇」に関する覚書 産大法学 39(3・4), 502-534, 2006-03 京都産業大学法学会 https://t.co/rCNFnqGicN 2006年の論文だけど、明治中期の帝国憲法・皇室典範成立当時に男系継承を通常の原則とするが女系継承も非常の補則として容認されていた事がよく整理されていて読みやすい。

収集済み URL リスト