@Poison_R 私はあくまでPTAは任意団体だと思ってます。任意団体なので、この文書の脚注で降られている「② Y が任意団体である以上、Y の構成員の子と X の子との間で取扱いの差異が生ずることはやむを得ないところ」という事には同意します https://t.co/5zuYqUuLOE
”控訴審は、1 X が Y を退会して構成員としての地位を失った以上、Y には X の申出の全てを受け入れるべき義務はなく、2 Y が任意団体である以上、Y の構成員の 子と X の子との間で取扱いの差異が生ずることはやむを得ないところ“ https://t.co/fkJNjOd870 https://t.co/vzPR6Qxl6X