言及状況

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@metsaihmiset そうですね。実際には、利益/利益も不利益も無い/不利益の3段階のうちPTAが不利益として説明してるのは「会員としての利益は無く不利益とまでは言えないもの」がほとんどだろうと思います。ご存知とは思いますが→https://t.co/njXgNwlNxz https://t.co/U8EHhDfCw0
堺のPTAコサージュ裁判の判決ってどんなものだったっけ? と思って、調べたらこんな論文(論説)が見つかった。 損害賠償裁判で、ここに書かれているように筋はあまり良くないよね。 〈論説〉PTAの法的地位(3・完) https://t.co/YokhyF5DFq (以前にも読んだ気がする…。文献管理をするべきか。)
コサージュ事件については、保護者会を被告にするとああいう結果にならざるを得ないかなという感想です。 (PTAによる子ども差別の肯定ではありません) これ興味深く読ませていただきました↓ https://t.co/SihOIGaAwx
@PTA09618850 法的には https://t.co/nwvtjF2mck が参考になるかと思います。 PTAの物は使わせないが具体的にどのような内容かはわかりませんが学校教育法違反とするのは現実的に難しいとおもいます。 卒業証書の筒は似たような物を準備すれば良いのではないでしょうか。
「今後における PTA の 活動の方向性を考えるに際しても、「任意」であることを全ての出発点に置くことが必須」〈論説〉PTAの法的地位(3・完)星野豊。つくばレポジトリより。https://t.co/Yiuzpp7mSF https://t.co/dL215VGPeD
〈論説〉PTAの法的地位(3・完)https://t.co/NUjRRs46QY
@Poison_R 私はあくまでPTAは任意団体だと思ってます。任意団体なので、この文書の脚注で降られている「② Y が任意団体である以上、Y の構成員の子と X の子との間で取扱いの差異が生ずることはやむを得ないところ」という事には同意します https://t.co/5zuYqUuLOE
”控訴審は、1 X が Y を退会して構成員としての地位を失った以上、Y には X の申出の全てを受け入れるべき義務はなく、2 Y が任意団体である以上、Y の構成員の 子と X の子との間で取扱いの差異が生ずることはやむを得ないところ“ https://t.co/fkJNjOd870 https://t.co/vzPR6Qxl6X
@keemaokitchen ソースは https://t.co/fkJNjOd870

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