著者
高橋 郁夫
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.46, no.6, pp.657-661, 2005-06-15

脆弱性は、利用者もしくは攻撃者の特異な利用・攻撃の場合に生じる安全性の欠如状態をもさす点で、通常の瑕疵よりも広い概念となる。この概念の違いが、脆弱性を修正すべき義務の法的な位置づけを左右することになる。さらに脆弱性の発見行為について、不正アクセス禁止法の該当性、契約上の制限の問題があるし、脆弱性の公開については、同様に契約上の制限の問題や完全開示論と「責任ある開示」論の衝突、表現の自由のなかでの位置づけの問題がある。特にこの最後の問題に関連して、ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準は、注目すべきものとなる。

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脆弱性情報の「完全開示」対「責任ある開示」の考え方 https://t.co/u3m0lfK4Tw https://t.co/NWXT8eonw2 https://t.co/m2wOhh2tSj https://t.co/DgoxAqS2qn https://t.co/QZvZhZwUCN
日本の事情に戻る https://t.co/7OGd2Hh9Qq 日本では経産省の通知により発見者はIPCに報告、JPCERT/CCを通じてベンダに通達されるというスキームになっている 米国同様、この手続きは「関係者に推奨するもの」という位置づけで、直接法的に制限されるものではない
一応、弁護士の方の文書なので信用できるかな。 こういうことは、学校で習わないかもしれない? https://t.co/vncUk8uaFx

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