著者
幡鎌 一弘
出版者
国立歴史民俗博物館
雑誌
国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
巻号頁・発行日
vol.148, pp.331-356, 2008-12-25

本稿は、十七世紀中葉における吉田家の活動を、執奏、神道裁許状、行法、勧請・祈祷、神学の五つに分類し、それぞれの実態と相互の関係を検討しながら、神社条目によって吉田家の神職支配が確立していった際の問題点を明らかにしたものである。以下、三点を指摘した。第一に、幕府が寛文五年に神社条目を発布したとき、吉田家の地方神職への支配は確実に広がりをみせていたが、吉田家は幕府が想定するほど朝廷内での地位を持ち合わせていなかった。そのため、従来の研究史では、吉田家の地位を過大評価することになり、執奏をめぐる争論の理解を不十分なものにしていた。第二に、従来の研究では、吉田家と地方との関係について、執奏や神道裁許状の発給による支配関係、身分編成に眼を奪われ、吉田神道の行法の広がりについて、十分理解できていなかった。このため、吉田家と地方大社の複雑な関係について、分析する視点を持ち得なかった。第三に、吉田家の神学の停滞があらわになり、神社祭祀(裁許状・行法の伝受)への特化を決定付けたのは、神社条目が発布された直後に神学への欲求の高まったことと、その発布に力を尽した吉川惟足の活動(講釈という手法)が大きく影響していた。

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桑名春日社の神職の争論記事がエグい(桑名祭の山車で引き殺そうとする)なあと、思っていたら、吉田家の執奏記録にも「鬼島図書と軋轢あり」とあり、驚く。 https://t.co/GNubJ272u4

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編集者: 小出-小坂井
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