著者
大津 尚志 Takashi OTSU
雑誌
学校教育センター紀要 = Bulletin of School Education Center (ISSN:24353396)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.48-58, 2022-02-28

「校則裁判」は1980 年代にはじまるが,最近になって髪色を黒染するべき,という指導をめぐって大阪地裁判決が下された(令和3 年2 月16 日)。判決では,校則に関する生徒側の主張は退けられた。校則の法的性質,頭髪の規制と人権の関係,頭髪規制の目的などを論点としてとりあげて,本判例の示す見解を分析する。原告にとって実質的敗訴である内容を検討する。本件は本稿執筆時(2021 年10 月)では控訴審が係争中である。判例についてのこれまでの「校則裁判」の判例史に載せることも含めた評釈を行い,問題性を指摘する。さらに加えて,訴訟提起後に文部科学省や教育委員会が「校則の見直し」を呼びかけるなどの動きが生じていて,大阪府のみならず全国に「訴訟外効果」が生じていることの実態を明らかにすることを研究目的とする。

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『教育委員会の指導により大阪府立高校の校則は公開されることとなっている。しかし,原告が高校に入学した時はそうではなく,「自分で調べなかったほうが悪い」といわれるのは,酷といわざるをえない』→https://t.co/NaAaxxVQwo 教委の公開依頼を無視する学校長 各校校則→ https://t.co/esaP00t2Pf https://t.co/dH8jl12XEK https://t.co/W776ty4Asc
(承前)「嘘をつきとおせば真実になる」という言葉をどこかできいたことがあるのですが。事実認定のレベルでそうなったということでしょうか。 地裁・高裁判決に触れるものとしてこちら。 https://t.co/9x748OEix3
地裁・高裁判決について。言及するものとして、こちら。 https://t.co/9x748OWrLb

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