著者
樋笠 尭士
出版者
日本比較法研究所
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.50, no.1, pp.229-255, 2016-06-30

本稿は,客体の錯誤と方法の錯誤を明確に区別する思考方法を検討するものである。HoyerおよびWolterは,精神的表象(geistige Vorstellung)と感覚的知覚(sinnliche Wahrnehmung)という概念で両者の区別を図ろうと試みていることを確認し,その上で,全てに「誤り」が存する場合を方法の錯誤,一部に「誤り」が含まれる場合を客体の錯誤としたHoyerの見解を検討した。実行行為時に感覚的知覚による客体の特定が存せず,実行行為時よりも前に客体の特定をなすような場合,特定された客体とは,感覚的知覚によって特定された客体ではなく,危険源を設定した際に行為者によって最後に特定された客体と解すべきであると考える。そして,行為者の精神的表象により特定された客体に結果が生じていないことを前提とし,客体の錯誤を,「危険の向く先を定める際の,最後に特定された客体」と「実際に結果が生じた客体」が同一である場合と定義し,同一でない場合を方法の錯誤と定義した。 かかる定義に基づき,古典的四事例を検討した。電話侮辱事例(Telefonbeleidigerfall)は客体の錯誤,自動車爆殺事例(Bombenlegerfall)は方法の錯誤,毒酒発送事例(Vergifteter Whisky)は方法の錯誤,ローゼ・ロザール事例(Rose-Rosahl-Fall)は,教唆者が被教唆者に客体を特定するにあたって具体的に指示を出していた場合は方法の錯誤となり,抽象的・曖昧な指示を出していた場合は,客体の錯誤になるという結論を得た。その際には,方法の錯誤を,行為者によって最後に特定された客体へと向かう危険源とそれとは別の客体との因果的距離が縮まり,点として重なった状態であると解した。このようにして,本稿は,離隔犯においても,客体の錯誤と方法の錯誤を明確に区別され得ることを示すものである。

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