著者
田中 治 Osamu Tanaka
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.7, pp.2091-2124, 2018-02-28

消費税法上、事業者の消費税の転嫁の権利または義務は定められていない。他方、消費税転嫁対策法は、一定の要件の下で、消費税の転嫁を拒む行為が違法として規制され、転嫁を阻害する表示等が規制される。転嫁を予定するにすぎない消費税法と、転嫁を強制する消費税転嫁対策法とは整合的に理解できるのか、また消費税転嫁対策法が価格形成の自由や自由競争を損なうことはないのか、などを検討するものである。

言及状況

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@heukocpa @masayoshimu 判示されているのですが,これはあくまで取引の実態について話した部分であって「法的に対価の一部として消費税額分が観念できます」と述べたわけではないと思われます。このあたりは,田中治先生の下記論文が「消費税相当額は,販売価格に溶け込み,その一部を成す」(続) https://t.co/XYQ5rf8m8t
@innovator_nao お返事ありがとうございます。下記の田中治先生の論文がわかりやすいと思いますが,おっしゃるような理論と整合しない実務(解釈論)としては,基準期間の課税売上高に関する平成17年最判が挙げられるのではないかと思います。 https://t.co/XYQ5rf8m8t
@taklawya 少し違った文脈ですが、消費税法と転嫁対策特別措置法を整合的に解するのは難しいのではないか、との指摘が下記文献でされていたりしますね。 https://t.co/XYQ5rf8m8t

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