著者
板垣 竜太 Ryuta Itagaki
出版者
同志社大学社会学会
雑誌
評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)
巻号頁・発行日
no.142, pp.159-180, 2022-09-30

本資料は,2021年8月30日に起きたウトロ放火事件の公判(京都地方裁判所)に際して担当検事に提出した意見書である。本件は国内外で一般にヘイトクライムと総称されるものに他ならず,したがってそうした一貫した視点から裁かれるべきものである。人種差別撤廃条約の締約国である日本の国家機関は,ヘイトクライムを人種差別的な暴力行為について加重処罰する義務がある。それは人種差別的動機にもとづくヘイトクライムの被害が通常の犯罪に比べて深刻なものだからである。意見書ではこの観点から本件の被害の深刻性,広範性,長期持続性を論証するとともに,被告人の人種差別的動機を錯誤相関や脅迫的効果の意図といった側面から実証した。

言及状況

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「被告人が放火を通じてメッセージを投げかけようとしたのは在日コリアンだけではない。アピールしたいと考えているもう一つの対象は日本社会である。」(板垣竜太 2022 「ウトロ放火事件公判への意見書」2022年5月31日) https://t.co/9KdLlMv6Yh

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