著者
島田 和明
出版者
一般社団法人 廃棄物資源循環学会
雑誌
廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
巻号頁・発行日
vol.17, no.2, pp.78-85, 2006-03-31 (Released:2010-05-31)

中国では著しい経済発展に伴い, 天然資源のみならず再生資源への依存を強め, 今や世界最大の資源消費国になろうとしている。一方, 先進国でも使用済み機器等のリサイクルにおいて中国の低コストかっ徹底的な解体・分別機能への依存を高めている。このため, 中国を中心として, 世界の物質循環に大きな変化が生じてきている。また中国では法制度の整備が進んでいるものの環境関連インフラが不十分等のため, 深刻な環境問題を惹起している。真のリサイクル大国に転換するため, 環境意識の向上, 合理的な市場慣行, リサイクル事業の近代化, とりわけ複合型精錬所の整備等が必要不可欠になっている。また, 再生資源貿易を中国への一方的な流れとするのではなく, 難処理物, 複合素材等については, 先進国が対応する等双務的, 補完的な関係を構築することが重要である。

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出版者
一般社団法人 廃棄物資源循環学会
雑誌
廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
巻号頁・発行日
vol.19, no.3, pp.154-154, 2008-05-31 (Released:2010-05-31)
被引用文献数
1
著者
朝見 行弘
出版者
Japan Society of Material Cycles and Waste Management
雑誌
廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
巻号頁・発行日
vol.3, no.2, pp.96-103, 1992

1985年7月25日, EC閣僚理事会は, 製造物責任の無過失責任化を定める規定の制定を加盟国に義務づける指令を採択した。そして, このEC指令の採択をきっかけとして, 製造物責任の無過失責任化は, まさに世界的な潮流となったのである。本来, 製造物責任とは, 欠陥製造物の使用によって消費者が被害を被った場合において, その製造者などが被害者に対して負担する賠償責任のことを意味している。しかし, 製造物による消費者の被害は, 製造物の使用にとどまらず, 製造物の廃棄によっても発生するものといわなければならない。すなわち, 製造物責任の問題は, 製造物の使用に伴う消費者の危険のみならず, 製造物の廃棄に伴う消費者の危険に対する賠償責任へと発展する可能性を有しているのである。そこで, 本稿においては, 製造物責任をめぐる無過失責任化の国際的動向を概観するとともに, 製造物の廃棄に伴う製造者の賠償責任のあり方について検討する。
著者
橋本 實
出版者
Japan Society of Material Cycles and Waste Management
雑誌
廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
巻号頁・発行日
vol.2, no.3, pp.201-206, 1991

埼玉県の廃棄物は, 近年急激に増加し, その種類も多様化するなど, 適正処理に困難をきたしている。特に, 本県の場合, 首都圏の内陸県という立地性から, 中間処理施設地や最終処分場の確保が年々困難になってきている。<BR>そこで, これらの現状を踏まえ, 本県では, 減量化対策としてのリサイクルの推進と最終処分場確保策としての広域処理を2本柱として, 次のとおり廃棄物対策に取り組んでいる。<BR>(1) リサイクルの推進策は, (1) 排出された「廃棄物」を廃棄物としない対策, (2) 廃棄物そのものが出されないようにする対策を実施していく。<BR>(2) 県内広域処理対策は, 埼玉県環境整備センター, 第2広域処分場の建設についての対策を講じることとし, さらに, 都県域を越える広域処理の必要性を認識し, 廃棄物対策を講じていく。