著者
仲地 清 なかち きよし Nakachi Kiyoshi 地域研究所客員研究員
出版者
沖縄大学地域研究所
雑誌
地域研究 = Regional study (ISSN:18812082)
巻号頁・発行日
no.16, pp.179-189, 2015-09

第二次大戦後、設立された国際連合の役割は平和維持、人権保障、民族自決権確立などで、それらは国連憲章、世界人権宣言の中に規定されている。戦後続いた米軍統治下の沖縄では人権、自治権は限られていた。沖縄の人々にとって国連憲章と国連決議が、人権、自治権拡大運動のより処であった。論文は戦後から現在まで、沖縄の人々はどのように国連を活用してきたかを、歴史的に概観し、特に、「植民地付与宣言」に基いた「2・1 立法院決議」、さらに最近の「人権」「自己決定権」の視点から「先住民族琉球民族」の実態を国連委員会に報告する運動を分析して、沖縄と国連の関係の特質を明らかにする。The task of the United Nations is to keep peace, protect human rights and expand autonomy.The Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights are broadly recognized standards to achieve these goals. Okinawa was under the US military government from 1945 to 1972. Even after the 1972 reversion of Okinawa, it was the location of a large presence of US military and Japanese Defense Forces. In such a social and political environment, human rights and autonomy were limited by the US and Japanese governments. The purpose of the paper is to examine how Okinawans have applied the goals andfunctions of the United Nations to promote social and political movement from 1945 to today. Furthermore, the paper attempts, using the case of Okinawa, to redefine the role of the UN today, especially in light of the current perception of its decreased role and influence.
著者
川﨑 和治 かわさき かずはる Kawasaki Kazuharu 沖縄大学地域研究所所員
出版者
沖縄大学地域研究所
雑誌
地域研究 = Regional study (ISSN:18812082)
巻号頁・発行日
no.15, pp.99-110, 2015-03

沖縄本島において生じた自動二輪車と原動機付き自転車の衝突事故により、重傷を負った原動機付き自転車の運転手が、加害者に請求した損害賠償訴訟に関する判例研究である。那覇地裁が認定した事実を福岡高裁那覇支部は、より詳細に検討し、合理的な推認方法により加害者の100%過失を認め、被害者に過失相殺を課すことを否定した。後遺障害逸失利益の計算において、医学部2年生にもかかわらず、医師の平均賃金を基礎収入として計算、また、自賠責保険金が支払われるまでの期間に対する遅延損害金を認めている。本稿が「交通事故 うまんちゅで築く 美ら島2014」を年間ソローガンとして掲げる沖縄県の交通事故減少に参考になればと願っている。
著者
小西 吉呂 外間 淳也 こにし よしろ ほかま じゅんや Konishi Yoshiro Hokama Jyunya 法経学部 法経学部
出版者
沖縄大学地域研究所
雑誌
地域研究 = Regional study (ISSN:18812082)
巻号頁・発行日
no.16, pp.23-46, 2015-09

本稿は、性犯罪・性暴力に対して主に刑法的視点から、その現状と課題を検討するものである。従来の刑法学にあっては、性犯罪被害者の議論が必ずしも活発に行われてきたわけではないが、近年の犯罪情勢や性犯罪に関する社会認識の広がり等を背景に、その重要性は高まっている。筆者らは、性犯罪・性暴力の被害が「先鋭化」する沖縄の実態に焦点を合わせつつ、被害者や市民の安心・安全に寄与しうる刑法の構築に努めた。わが国の刑法典が成立及び公布並びに施行してから優に100年が経過し、中には昨今の犯罪情勢からはかけ離れ、時代遅れと揶揄されている規定が存在することは否定出来ない事実である。中でも、性犯罪規定に対する批判は、最も痛烈なものの一つであろう。2014年10月末以降、継続的に開かれている性犯罪の罰則に関する検討会では、性犯罪被害者の救済という視点を中心として、法定刑の引上げ、性犯罪規定における構成要件の改正、親告罪規定の撤廃に関する議論がなされた。筆者らは、性犯罪規定の在り方に関して、性暴力被害の深刻な沖縄県の実態に即した形での主張を試みた。性犯罪規定改正の議論にあっては、法定刑の引上げがその中心となるきらいがあるが、問題の本質はその構成要件の在り方にあるという認識から、親密圏における性暴力被害者の実態をも可能な限り考察した。その結果、新たに「不同意わいせつ罪」といった暴行・脅迫を構成要件に含めない性犯罪の創設の可否や強姦罪における男女間の差違の撤廃を中心に主張している。性犯罪の罰則に関する議論において重要なのは、純粋にこの種の犯罪がもたらす法益侵害の重大性と向き合うことであると考える。しかしながら、新たな性犯罪被害を生まないという視点からは、加害者の性格や人間性に焦点を当てた再犯防止策の構築が重要な鍵となる。被害者と加害者の両方に配慮した刑法・刑事政策を考える際の一つの端緒として、筆者らは、ソーシャルインクルージョンからその示唆を得ようとした。今後もあらゆる角度から、慎重な検討を要する課題であると考える。