著者
三好 昌文
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.11, no.3, pp.89-119, 1999-08-01
著者
山田 浩之
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.12, no.3, pp.65-84, 2000-08-01
著者
藤井 泰
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.11, no.4, pp.153-169, 1999-10-01
著者
谷正之
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.20, no.4, pp.113-147, 2008-10-01
著者
郡司 良夫
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.21, no.4, pp.343-363, 2010-03-01
著者
Tamaoka Katsuo
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.4, no.4, pp.163-173, 1992

カナダ・インディアンは,カナダ゛政府と協定(treaty)を結び、広大な領地を手放す代わりに,「カナダ市民以上」(citizens plus)の諸権利を獲得している。しかし,これらの諸権利を保持するには,法的にインディアンとして認められていなければならない。つまり,『インディアン法』(Indian Act)に規定された登録名簿に記載されている者のみがインディアンとして法的に認知されるのである。かつて民族的にインディアンでありながら,登録名簿から外された者も多かった。その一例として,インディアンの女性がインディアンでない男性と結婚した場合,登録名簿から除外され法的にインディアンでなくなり,諸権利を失ってしまった。また,その逆に,民族的にインディアンでない,たとえば「青い目をした金髪の女性」がインディアンの男性と結婚した場合,この女性はインディアンとして登録される。こうして,民族的定義とはなんら関係のない法的「インディアン」が誕生したのである。本稿では,カナダ先住民をめぐる「先住権」「先住民」「インディアン」などの法的定義を考察することによって,彼らの直面している諸問題に言及した。Neither the definition of aboriginal rights nor the definition of aboriginal peoples in Canada have been described clearly. Scince these highly politicised terms are difficult to argue with, researchers seems to be rather reluctant to bring them up in discussions. However, in the area of native studies, researchers will not be able to avoid coming across these fundamental, somewhat political, problems; This paper discusses a major aspect relating to both the conception of aboriginal rights and the conception of aboriginal peoples ;that being definition of "Indian".
著者
大内 裕和
出版者
松山大学
雑誌
松山大学論集 (ISSN:09163298)
巻号頁・発行日
vol.11, no.4, pp.329-349, 1999-10-01