1 0 0 0 OA 逆差別と判例

著者
穐山 守夫
出版者
明治大学大学院
雑誌
法学研究論集 (ISSN:13409131)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.1-20, 1998-02-28
著者
小河内 葉子
出版者
明治大学大学院
雑誌
法学研究論集 (ISSN:13409131)
巻号頁・発行日
no.30, pp.215-233, 2008

介護保険制度が施行されて以来8年が経過している。介護保険制度については、制度施行当初から様々な問題点が指摘されている。特に介護現場で事故が生じた場合の対応である。介護事故に関する判例の件数が多いわけではなく、裁判に至るまで発展したものは事故事例のごく一部である。しかし、裁判所の判断も数々の問題点が指摘されている。本論文では日本における介護事故の裁判例に対して提起される問題点を検討し、近年強化されている品質保証の内容及びドイツでは介護事故の責任を負う者について裁判所がどのように判断しているか、及びわが国で指摘される問題点がドイツでも生じているかにつき検討した後、今後の日本における制度の方向性を考察する。
著者
鹿嶋 瑛
出版者
明治大学大学院
雑誌
法学研究論集 (ISSN:13409131)
巻号頁・発行日
no.32, pp.1-14, 2009

現代憲法では,「法の下の平等」原則は,法律を執行し適用する行政権及び司法権を拘束するだけでなく,法の内容における平等すなわち立法権をも拘束する原則であると理解されている。ところが,中国では「法の下の平等」原則は,法律を執行し適用する国家機関が市民を差別してはならないという,法の適用における平等を意味すると解釈され,法の内容における平等が否定されてきた。しかし,法の内容に不平等な取扱いを規定していれば,例えば都市と農村では代表定数配分において極端に不平等な規定をおく選挙法などをいかに平等に適用しても,平等の保障は実現されず,通説的見解はむしろ市民の権利保障を阻害する機能を持っている。「法の下の平等」は法の内容における平等も意味すると主張する論者が現れ,通説を批判する議論が高まっている。
著者
趙 銀仁
出版者
明治大学大学院
雑誌
法学研究論集 (ISSN:13409131)
巻号頁・発行日
no.40, pp.231-248, 2013

中国の道路交通安全法76条では,立証責任の転換を通じて,交通事故の加害者に無過失責任に近い責任を負わせることを定めている。また,被害者救済のため,強制責任保険制度を設けている。しかし,中国における交通事故賠償法の立法,司法及び学説の現状を検討することにより分かるように,交通事故の損害賠償について,まず,加害者に責任があるか否かにかかわらず,先に保険会社が強制責任保険の限度内において賠償責任を負い,次に,強制責任保険の限度を超えて,不足の部分について再び加害者と被害者の間で責任を分配することになる。このような強制責任保険の賠償原則および交通事故損害賠償の帰責原則はかなり特異だと言わざるを得ない。