著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.2, pp.189-219, 2000-03

19世紀後半のパリ万博を動因とした日本美術の影響によってジャポニスムが始まったとされ、それに先立つ、出島での南蛮貿易による美術工芸品を中心とした、閉ざされた政情での日欧交流をプレ・ジャポニスムと言われているが、さらにさかのぼる16世紀に、イエズス会を中心としてヨーロッパでキリシタン大名高山右近についての演劇とオペラ上演が行われた。それが、日本の文化を早期からヨーロッパに紹介することとなり、日本を愛好する人を育てる温床を形成したのではないか。その土壌があればこそ印象派を生み出すことになっていったのではないか。ここには、単なる東洋への異国趣味にとどまらないジャポニスムが存在しているのではないのかという考え方である。それは果たして、真のジャポニスムへと発展していくものであるのかを検証していく。この考察は、ジャポニスム、つまり日本とヨーロッパとの文化的交流の軌跡の真価を明らかにする一つの方策となり得ると考えられる。まず、ジャポニスムの画期をパリ万博に先立つロンドンでの第一回万国博覧会(1851) 前後を境とし、17世紀から同万博までをプレ・ジャポニスムとし、万博以後をジャポニスムと捉える。17世紀にヨーロッパ列国の海外、特にアジア諸国に対する植民地政策は、同時にヨーロッパの伝統的文化様式と異なった視覚刺激への魅力を発掘させる契機となった。17世紀中頃からヨーロッパの王侯貴族、財を得た商人等の富裕層は、異文化のエキゾティシズムを求め中国・朝鮮・日本からオランダ東インド会社(VOC)の商人などを通じて、陶磁器をはじめとする美術工芸品、絹織物、家具、什器、香辛料、茶などが大量にヨーロッパに運び込まれた。当時のヨーロッパの製陶技術は品質の高い東洋の磁器に及ばず、輸入に頼る他なかった。さらに陶磁器の表面に描かれている鳥や花の紋様、山や川などの風景、人物の絵に象徴される共通したパターンは、異文化の香りに満ちたオリエンタリズムとなって、彼らを魅了したのである。17世紀末、ルイ14世の時代に収集した家具調度品や工芸品に中国からの渡来品が、シノワズリーの代表的なものである。しかし、これらの渡来品が中国でなく日本の品に独占される事情が起こる。1644年清国が中国を制覇、清の統一後も全国各地で内乱が続発し、オランダの東インド会社は1658~1729年の71年間中国からの陶磁器・茶などを輸入できなくなり、代替として長崎の出島から伊万里焼や美術工芸品が輸出されていく。これが一般的にプレ・ジャポニスムと言われているものである。本論では、これに右近の演劇やオペラをはじめイエズス会による諸作品が果たしてプレ・ジャポニスムの定義に相当するのかを論じていくが、その前にジャポニスムという言葉の概念の整理をしておく。ジャポニスムは、中国趣味と呼ばれるシノワズリーと同じ様に使われるが、ジャポネズリーとは意味を異にする。ジャポネズリーは、日本的なモティーフを作品に取り込み、文物風俗へのエキゾティックな関心に止まっているのに対して、ジャポニスムは日本美術からヒントを得て美術の様々なレヴェルにおいて新しい視覚表現を追及し、その影響は、絵画、彫刻、版画、工芸、建築、音楽、演劇、文学などから造園、服飾、写真、料理に至るまでの諸例の報告がある。近年ジャポニスムがジャポネズリーを含みこみ、広い意味を定着しつつあるが、厳密な意味で確かめておくために、ジュヌヴィエーブ・ラカンブルの定義を整理し列記する。(1) 折衷主義のレパートリーのなかに、日本のモティーフを導入すること(2) エキゾティックで自然主義的なモティーフを好んで模倣したもの(3) 日本の洗練された技法の模倣(4) 日本の美術に見られる原理と方法の分析と応用今までジャポネズリーと呼ばれていた現象は(1)と(2)にあたる。ジャポニスムは、(1)から(4)の全段階を示すものを指し、この定義を一貫した尺度として提示し、本論を展開する。
著者
近藤 哲郎
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.9, pp.119-132, 2006-03

本稿の目的は,フーコーの『狂気の歴史』第一部第二章「大いなる閉じ込め」の複雑に絡み合う議論全体をフーコーの分析手法の観点から解きほぐし,その論理の骨格を明確に示すことにある.すなわち,本稿における方法は,フーコーの活用する歴史資料にもっぱら注意を集中し,『狂気の歴史』第一部第二章で引用されるすべての歴史的事実と言説を,余すところなく,フーコーが意図した仕方で相互に位置づけるというものである.したがって,本稿は分析手法のレペルでの『狂気の歴史』の分析的再構成であり,そこで再現されるフーコーの議論は,その一切が歴史資料の裏づけのないものはないという意昧で,『狂気の歴史』の論理の骨格である.
著者
有田 伸弘
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.9, pp.31-44, 2006-03

平成14年の「学校教育法施行令の一部を改正する政令」は,教育におけるノーマライゼーションを一歩推し進めたと評しうる. しかし,障害児を盲・聾・養護学校などの「特別な場」で教育を行う分離教育制度そのものは,なんら変わっていない.この点についての憲法的考察の必要がある. まず,「障害児教育のあり方に関する憲法学説」を整理する.これまで,十分な考察を加えられていなかったため,訴訟テクニックの観点からの「自由権アプローチ,平等権アプローチ」分類しかなされていない.本論では,憲法学説の主流が「憲法沈黙説」(自由権アプローチはその中に含まれる)であることを明らかにしている. しかし,憲法が沈黙しているというのは,障害児教育の歴史の浅さにある.分離教育の「教育の理念」も,統合教育の「教育の理念」も理念としては合理性を有しているように思われたからである.しかし,憲法の大原則からすれば,分離教育に真の合理性がなければ統合教育でなければならない.そこで,分離教育の合理性を検証する必要性がある. 障害児が教育不能として教育の場から排除されていた時代からすると,彼らを特別な場で教育することは進歩であった.これを促進した発達保障論には歴史的意義が認められる.しかし,分離教育の真の意図するところは疑わしい点も多い.また,分離することによるデメリットも多いことがわかってきた.分離教育を容認してきた憲法学説の再考の必要性がある. 憲法学は,忠君愛国の精神を養成するために教育が用いられた反省から,教育の目的=「個々人の発達」と捉えてきた.しかし,個々人が競争するだけで,よき社会,よき国家ができるとするのは「神の見えざる手」を信用するようなもので,歴史的反省を活かせていない.もちろん憲法が,国家に対して,よき社会を形成するための教育をせよと命じているというのではない.子どもたちが成長過程で,さまざまなことを学び,よき社会の形成者となるような環境を整えるべきことを要求していると解すべきだと考えるのである.
著者
岩間 文雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.11, pp.159-165, 2008-03

PSWが作成する記録の分量,内容,他職種との共有状況について,精神科病院とその付属施設に勤務するPSWが5日間に作成した記録を対象に調査を実施した.その結果, PSWはケース記録を中心とした数種類の記録を継続的に作成していること,記録される項目の7割以上が100文字以下のごく短い文章で構成されている一方,アセスメントやプランニング,面接記録などでは長い文章で記録されること,記録の1/4が他職種と共有されていることなどが明らかになった.調査結果の考察から,PSWの記録作成に関し,記録すべき情報を取捨選択するスキルの育成,説明責任を果たす記録のあり方,他職種との記録共有方法といったテーマが今後の課題としてあげられた.
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.11, pp.19-28, 2008-03

エジソンが録音機器を1877年に発明した12年後,ブラームスがピアノで〈ハンガリー舞曲第1番〉をシリンダー録音し,後で「ブラームス」と叫んでいる声を放送で聴いた記憶があるが,この声は自身によるものか,他者が紹介している声なのか判別が難しいとされている.この頃,ドイツ音楽の巨匠の3大Bの一人である彼が,日本音楽と出会い,興味を示したといわれている.白いあごひげを蓄えたブラームスが,妙齢な女性の奏でる『六段』の箏の調べに耳を傾け,楽譜に見入る姿が四曲一隻の屏風に描かれている.プラームスの真髄は,ドイツ音楽そのものの伝統が隅々にまで浸透していることは言うまでもない.慎重な計画性と入念な仕上げは,重厚な表現を生み,絶対的な孤独や諦念に満ちた抒情性と秘められた憧れの表出が,質朴な人間性となじみながら深化し,浄福の味わいを持つに至っている.その彼が,日本文化の到来に刺激を受け,作品構造のひとかけらに,にじませていったものがあるのではないかと,その発見に取り組むことにした.そこで,1888年頃,『六段』をウィーンで聴取した年に一致する彼の作品《二重協奏曲》に焦点をあて,日本文化の作風への波及について論じたものである.
著者
有田 伸弘
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.7, pp.1-12, 2004-03

合衆国憲法修正1条「宗教活動の自由条項(The Free Exercise Clause)」は、連邦議会(ならびに州議会)が宗教活動の自由に対して制約を加えることを禁じている。同条項の目的は、世俗の権威(civil authority)による宗教への侵害を禁じることによって「個々人の信教の自由jを確保することにあると考えられている。それ故「特定宗教の、あるいはすべての宗教の宗教的慣行を妨げたり、また…諸宗教問に差別を設けたりするために」、世俗的権威を濫用することは「その負担がたとえ間接的なものにすぎない性質のものであっても禁じられる」といわれる。 そもそも、ここにいう宗教活動とは、どのような活動を意味しているのであろうか。宗教を「人と神との内なる対話jと捉えるならば、宗教活動は「内心領域における精神活動」を意味するに止まり、宗教活動の自由条項も政府が「内心の自由」を直接的あるいは間接的に侵害することを禁じているにすぎないことになる。すなわち、宗教活動の自由条項は「特定の宗教を信仰しているというだけで、個人ならびに集団を処罰したり、差別することは許されないし、また、特定の宗教を信仰するように強制することも許されない」ことを意味することになる。 しかしながら、宗教というものは、信仰という内心領域における精神活動だけではなく、人の生活様式に浸透し、宗教的儀式や祝典さらには信仰実践などの「外面的な行為Jを伴うものであろう。宗教をこのように捉えるならば、宗教活動の自由条項は、単に内心領域における信仰の自由を保障するだけではなく、信仰に結びついたこれらの行為の自由をも保障する趣旨の規定であると解されなければない。日本国憲法第19条「信教の自由」もアメリカ合衆国憲法修正1条「宗教活動の自由」も等しく、こうした外面的な行為の自由をも保障していると一般に解されている。 では、「宗教的行為の自由を保障する」とは「同種の行為であっても、他の動機に基づく行為とは区別して信仰と密接に関係する行為に対しては、何らかの便宜を図る」ということを意味するのであろうか。しかし、信仰に基づく行為に対して「特別の便宜」を認めることは、政府が特定の宗教(あるいはすべての宗教)を有利に扱うことになり、もう一つの宗教関連条項である「国教樹立禁止条項(Establishment Clause) 」と抵触する可能性が生じてくる。両条項とも一般的な見方をすれば、「政府が宗教に干渉あるいは関与してはならない」と解することができ、抵触の可能性はないように思われるが、国教樹立禁止条項からは「政府の宗教的中立性の要求」が導き出され、宗教活動の自由条項からは「宗教的実践に対する便宜の要求」が導き出されると解するならば、両条項の間には抵触の可能性が生じる。 この問題に関しては、本来、「国教樹立禁止条項」及び「宗教活動の自由条項Jの両条項の解釈が問題となるが、本稿では、特に宗教活動の自由条項の問題に焦点を当ててみたい。国民の大多数からは奇異に見える宗教的行為に対して、憲法はどのような保障を与えていると解すべきなのか。建国当初から宗教的多元主義を余儀なくされたアメリカにおいて、アメリカ合衆国連邦最高裁がいかなる解釈を施してきているのか、その歴史的変遷を概観し若干の考察を加えたい。
著者
與那嶺 司
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.7, pp.205-226, 2004-03

社会福祉基礎構造改革のもと,2003年4月には知的障害も含めた障害分野において支援費制度が始まった.支援費制度が開始される前から,施設から地域へという厚生労働省のかけ声とは異なるホームヘルプサービスをめぐるサービス内容の変更に,障害者団体が異議を申し立てるといった場面もあった.そこには,社会福祉基礎構造改革の掲げる理念と具体的な制度内容との齟齬を見ることができる. しかしながら,いくつかの課題を抱えつつも,「措置から契約へ」,「施設福祉から地域福祉へ」,または「依存から主体性の尊重へ」といった制度改革の底流は止めることはできないということもまた事実である. そのような状況のなか,知的障害のある人たちへの援助を考える際,地域生活支援といった視点が注目されるようになってきた.これまで,知的障害分野においては,「施設」,とくに「入所型施設」を中心としたサービス提供,しかも,治療教育体系としてのサービスの位置づけに歴史的特徴があった.それゆえ,研究や実践の範囲にもこれらの特定された内容が反映され,ソーシャルワークという援助方法はあまり注目されなかったといえる.しかしながら,制度変革におけるクライエントとの契約,地域生活支援,そしてクライエントの主体性といった新しい考え方は,ソーシャルワークの視点とあい重なる部分を多くもつ.これまでも,知的障害分野におけるソーシャルワークに関する研究はなされているが,その数は少ない.しかしながら,現在の知的障害者福祉における状況を考えると,知的障害分野において,実践的にも研究的にも,これまであまり関心が向けられなかったソーシャルワークというテーマについて,再度その手法や概念等を整理する必要性が今後出てくるであろう. そこで,基礎的な作業として,まずソーシャルワーク先進国である米国における知的障害分野のソーシャルワークの実態を把握し整理することは,日本における知的障害のある人たちに対するソーシャルワークを考える上で必要であると考える.ただし,米国における知的障害のある人たちに対するソーシャルワークといっても,実践,研究,そして教育などその範囲は幅広い.その中で,本稿における著者の関心の所在は,知的障害とソーシャルワークの関係がどのようなものであったか,そしてその関係のなかでソーシャルワーカーはどのような役割を果たしていたのかというところにある.そこで,本稿においては,米国における知的障害とソーシャルワークの関係についての歴史的な変遷とそこにおけるソーシャルワーカーの役割を考察する.まず,米国における知的障害とソーシヤルワークの関係について歴史的にその変化を辿り,なぜソーシャルワークと知的障害分野との関係が概して疎遠であるかについて考察する.そして, Maryによる知的障害のある人たちに対するサービスによる3つの時代区分と,それぞれの時代に必要とされたソーシャルワーカーの役割を説明し,最後に,そこから日本におけるソーシャルワーカーが今後担うであろう役割を提示したい.
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.7, pp.21-44, 2004-03

ラフマニノフの無伴奏混声合唱曲『晩祷』作品37(1915)は、ロシア正教会の流れを背景に誕生した。宗教音楽、中でも教会音楽という限られた分野で、ロシア正教会の音楽を身近に感じさせてくれる傑作となっている。カトリック教会同様、ロシア正教会も長い間、単旋律による聖歌が歌われていたが、17世紀に始めてロシア独自の多声による礼拝音楽が現れ、そこには西欧の教会音楽の影響も随所に見られ、18世紀には多声と西欧の折衷的になり、19世紀前半にはペテルブルクを中心にドイツ的和声法を取り入れた無伴奏合唱形式を完成させた。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、典礼音楽の改革運動があり、単旋聖歌を単純で類型的な和声付けでさらに高い芸術性を目指そうとした。この時期に、ラフマニノフの作曲した典礼音楽が『晩祷』である。この感動的な『晩祷』の作品を分析するにあたって、西欧音楽の業績を受け継いだ面と、それと異なり西欧音楽の規範とは相反した方向による対比的な二つの視座に立って、作品の検証を審らかにし、芸術的に孤高で、より斬新な響きを導き出すに至った、その構造の仕組みと原点を探っていく。