著者
和田 俊憲
出版者
慶應義塾大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

中止犯における任意性要件は自由意思の問題ではない。自由意思に関わるのは、中止故意、中止の自発性および中止意思である。中止故意については、予防メカニズムにおける自由意思の意義を検討する必要があり、それで足りる。自発性については、制度ごとに相対的な法的概念として位置づければ足りる。脳科学から見た自由意思が直接影響を及ぼすのは中止意思であるが、反省・悔悟が事実的自由意思の不存在を凌駕する要素となりうるため、反省・悔悟の法的意義を解明することが"自由意思の危機"を解決する糸口となる。

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RT @kakentter: こんな研究ありました:脳科学時代の刑法における自由意思--中止犯の任意性要件を題材に--(和田 俊憲) http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/18730043
こんな研究ありました:脳科学時代の刑法における自由意思--中止犯の任意性要件を題材に--(和田 俊憲) http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/18730043

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