著者
河井 理穂子
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.90-103, 2023-11-17 (Released:2023-11-17)

米国の子どものオンラインサービス利用に関するプライバシー保護法制度は、古くから学校教育における子どもの教育記録の保護を目的としたFERPA、消費者保護の立場から主に学校教育ではない場面での子どものオンラインサービス利用におけるプライバシー保護を目的としたCOPPAという、成立の経緯が異なる2つの連邦法を中心として成り立っている。そして2つの連邦法を、各州が州法によってそれぞれ補完している。本稿では、学校教育以外と学校教育の2つの場面において、米国連邦法、州法がどのような子どものデータに対してどのように保護を行っているのか、その現状についてカリフォルニア州を例に検討をするものである。また、近年の情報技術の急速な発展により、学校教育や子どものオンライン利用の環境が急速に変化していることに伴う連邦法、州法のそれぞれの課題について指摘する。最後に、日本の子どもの個人情報・プライバシー法制度への米国法からの示唆を明らかにする。

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なるほど:"FERPAは、教育記録を収集・利用等する学校とデータ主体である子ども(保護者)の力関係の不均衡を、子ども側からの教育記録への「アクセス」と教育記録の「プライバシー」の権利を保護することで是正している。" https://t.co/QgLYYmHmq0
「日本も海外と同じ高いレベルで子どものデータ保護を早急に行うべきである。」 https://t.co/WWaQdEGZxO

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