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生活保護法の7条但書は、行政手続法7条の申請主義の例外規定なのね。勉強になるわ 度々問題はあれど、相談段階が必要な理由もわかる。申請者がスムーズに進めるには、社会福祉士や弁護士を引き連れて生活保護申請に行くしかないのかなぁ https://t.co/roDRhSBVfC https://t.co/rcwEXSKLwC
生活保護の「申請前の相談・面接を行政指導として整理し、行政手続法の 定める方式を履践」することを提起している。四日市市役所の人が書いているけれど、公務員CWの本音がダダ漏れって感じ。 長谷川健「生活保護における窓口問題の法的分析 」https://t.co/iPpDyIzqAh https://t.co/4ZxxCkSJdZ
生活保護には職権保護の制度があって、職権で保護すべきかどうかを判断する材料を集めるために、申請だけではなく相談が必要なんだみたいなことが書いてあるように私は読んだけど、正直びっくりしてる。 https://t.co/9p1IlVCCZY
生活保護における窓口問題の法的分析 - J-Stage 長谷川 健(四日市市役所) 自治体学 Vol.33-2 2020.3 https://t.co/ijcYrrFLNa 「水際作戦をする役人のメリット」の本旨からはやや外れるけど、無関係ではない内容。 ちなみに生活保護制度関係者全般に参考になる内容だと思われる。

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