著者
森光 由樹
出版者
日本野生動物医学会
雑誌
日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
巻号頁・発行日
vol.21, no.3, pp.91-96, 2016-04-30 (Released:2018-05-04)
参考文献数
8

野生動物と人との軋轢は,農業被害だけにとどまらず,近年は「人家侵入」,「器物の破壊」および「人への威嚇」など,生活被害や人身被害にまで拡大し始めている。これらの動物を捕獲する場合,まず猟銃による捕獲が考えられるが,「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」並びに「銃刀法」などの規制から市街地で発砲し捕獲することはできない。そこで,猟銃に比べて極めて威力が小さく,器物破損等の恐れがほとんどない麻酔銃による捕獲が法律改正により使用可能となった。麻酔銃捕獲は,安全な捕獲法ではある。しかし,いくつか課題がある。麻酔銃を所持するには,管轄する都道府県公安委員会(警察)から審査を受けて許可を受けねばならない。また,ガンロッカー等頑丈な保管庫で管理する必要もある。年1回,管轄する警察署による銃検査が行われ使用実績や管理状況について報告する義務が生じる。その一方で麻酔銃は産業銃であるため,猟銃の所持には必要な筆記試験と実技試験が課せられず,銃の基本的な扱いを修得していない者であっても警察の審査さえ通れば所持可能である。安易な導入と使用により,思わぬ事故が誘発されるおそれもある。以上のことから,改正法における麻酔銃の位置づけや運用には,その特徴に起因する様々な問題点の整理と留意とが不可欠と考えられる。

言及状況

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@rbThMPnzhPMQfTz @whitecrow331 @tenkyoritsu @jongjonnu @voteayokgh @yasuhi10 麻酔銃所持の許可を受けるのは、管轄の都道府県公安委員会の審査を受ければいいんですよ。https://t.co/tx43yFBhvk
とりあえずこのあたりが参考資料 https://t.co/DthMiGPNW2 https://t.co/nJUpD7Jkw9 https://t.co/v0Nwos0L0J
https://t.co/qzWklmASRg https://t.co/1utEPZaDnz https://t.co/6XxGu61GtB http://219.164.236.229/j/hogo/higai/attach/pdf/tyouju-20.pdf
@ganimarutyan 開業医の方が麻酔銃を所持して許可申請し、その従事者としてならできるかと。 そういった形でやってるのは、行政内や会社内で、獣医師と非獣医師が組んでがほとんどかと思います。(個人間ではたぶん許可降りない) 会社で対応する際には委託でになると思います。 https://t.co/FK8bfCIyaA
集合住宅地域等における麻酔銃猟許可に関する獣医師の今後/森光由樹https://t.co/T9MoxTSLSH
@sap794 ”の”は… ”の”をタイプ忘れしててはずい
@lilycd_akina https://t.co/vgmrGt9anb 一応あるっぽいですねー ただ所持使用に関しては色々免許が必要なようですが

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