著者
窪田 亜矢
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.55, no.3, pp.1358-1364, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
参考文献数
38

東日本大震災後に都市計画が適用された状況をふまえれば、都市計画において合理的な目標像を設定できたとはいえない。都市計画の再考が必要である。都市計画は、特定の都市や地域を対象に、今よりも良い状態が存在し、それを合理的な目標像として描き、規制と事業によって実現できるという信念に基づいている。現状からの変化を前提としているので、個人の移動の自由を制限することを原理的に包含している。しかし、個人の移動の自由とは、現状保障を基本とする居住や事業を営む場所に関するもので、個人の命や生活に関わる重大な自由である。そこで、現状の都市計画に、個人の移動の自由を尊重する規範を並立させる必要がある。

言及状況

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いままさに必死で応急復旧してる最中に「復興ではなく移住も選択」とか言うセンスが謎だわ。住民の移動の自由を制限することは公共施設の統廃合とはわけがちがう。 【参考】都市計画における移動の自由の制限の再考-東日本大震災後の状況を素材として- https://t.co/myRSOwwce3
都市計画における移動の自由の制限の再考 - 東日本大震災後の状況を素材として https://t.co/CIa2gs1kmZ 2020年10月 津波被災地域の建築制限が建築基準法 84 条、災害危険区域が同39条で規定した事例を例示。 PAZ内の人口抑制もこれに類する予防策として策定するのは制度設計としてあり得る話。

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