著者
斉藤 邦史
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.35, no.3, pp.19-27, 2017 (Released:2018-01-26)

本稿では、人工知能に対する法人格の付与について、以下の考察を得た。第一に、すべての人工知能が自然人の模倣を目的とするものではなく、近い将来に現実的なニーズが見込まれるのは、取引関係者の責任を制限するため、法的な権利義務を帰属させる投資媒体としての法人格であるように思われる。第二に、人工知能の自律的な判断に基づいて活動する法人においても、ことさらに構成員や役員を排除する必要はなく、たとえば既存の合同会社を利用する方法でも、その運営に関与する権限と責任を適切に配分することが可能である。第三に、外国法により法人格を付与された人工知能が日本で活動する場合には、抵触法(準拠法の選択)および実質法(外人法の適用)の両面において取引の安全を保護することができる。

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人工知能に対する法人格の付与 斉藤 邦史 取引関係者の責任制限のための、法的な権利義務を帰属させる投資媒体(ビークル)としての法人格が求められる。ただし、これは現行法での必要性があまりない。強制保険も実

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人工知能に対する法人格の付与:慶大:斉藤邦史 https://t.co/0fDIFOuF9J AIに法人格を与えると契約事務をスムーズに進められる価値ありという背景に下で,社団法人や財団法人では法的に難点だが,合同会社をAIを法人とし,代表社員としてAIの運用会社の役員が就任すれば1人会社として法的に可能
アバターに対する法人格の付与:慶大:斉藤邦史 https://t.co/0fDIFOuF9J この論文では,アバター本体を一般社団法人として,そのアバターの利用者本人ないし複数人の本人たちを一般社団法人の構成員とする方法で,アバターに法人格を与えられることを示した.
人工知能に対する法人格の付与 https://t.co/dvgoKpPDGM
読んでいる https://t.co/ym2Jw1ZI5k
@thin9rypto あえて法人格をラベル付けするとこういう手順の必要に迫られるイメージはあります(まあ説明上ラフに使うぶんには問題ないかもですが、必ず途中でミームの腰を折られます) https://t.co/CkZWTuVaih
@omoi0kane 返信遅くなりました(´・ω・)私も曖昧でしたので色々と調べてました。詳しくは https://t.co/NYRQW7kkcj が参考になると思いますが、法人格そのものは政治において共通の意見を持つ者の集まり、すなわち集会や団体としての意見を表明する過程で組み込まれたようです。
情報通信学会誌まとめ読み1/J-STAGE Articles - 人工知能に対する法人格の付与 https://t.co/eq8YBZtugW

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