著者
斉藤 邦史
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.35, no.3, pp.19-27, 2017 (Released:2018-01-26)

本稿では、人工知能に対する法人格の付与について、以下の考察を得た。第一に、すべての人工知能が自然人の模倣を目的とするものではなく、近い将来に現実的なニーズが見込まれるのは、取引関係者の責任を制限するため、法的な権利義務を帰属させる投資媒体としての法人格であるように思われる。第二に、人工知能の自律的な判断に基づいて活動する法人においても、ことさらに構成員や役員を排除する必要はなく、たとえば既存の合同会社を利用する方法でも、その運営に関与する権限と責任を適切に配分することが可能である。第三に、外国法により法人格を付与された人工知能が日本で活動する場合には、抵触法(準拠法の選択)および実質法(外人法の適用)の両面において取引の安全を保護することができる。
著者
松尾 光舟 斉藤 邦史
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.45-66, 2023-11-17 (Released:2023-11-17)

本稿では、アバターに対する法人格付与の意義、及びいわゆる「中の人」に対する責任追及について検討し、以下の考察を得た。第一に、法人格付与の主要な意義は、財産の隔離と構成員の有限責任にあり、その設立およびガバナンスの設計には経営破綻の局面を想定する必要があるから、仮に立法により法人格を認める場合でも、現行の法人制度との平仄を確保するべきである。第二に、アバターの法人に対する、自然人(「中の人」)による関与の形態は、所有者(受益者)または経営者(受託者)としての関与と構成したうえで、現行の法人制度と同様の責任追及を認めるべきである。第三に、法人格のないアバターも、構成員から独立した社団(または財団)としての社会的な実態を有する場合には、権利能力のない社団(または財団)として、固有の人格権を認める余地がある。
著者
斉藤 邦史
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.36, no.2, pp.127-138, 2018 (Released:2018-11-08)

本稿では,私人間におけるプライバシーの法的保護を再検討することにより,以下の考察を得た。第一に,信頼関係に基づく情報の分配状況は,個人の自律的な選択により実現する状態としてのプライバシーそのものなのであり,米国では信認義務の法理による保護の拡張が模索されている。第二に,私人間でプライバシー外延情報の「適切な管理についての合理的な期待」を保護する日本の判例法理は,当事者間の信頼関係に基づく情報の分配状況を保護法益と捉えるものであり,信認義務の法理と共通する側面がある。第三に,情報の「適切な管理」に関する事業者の義務を,信義則に基づくものと理解するならば,秘密保持義務だけでなく,情報開示義務をも基礎付けることができる。
著者
斉藤 邦史
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.32, no.2, pp.83-92, 2014 (Released:2014-11-27)

著名人の氏名や肖像が宣伝広告や商品事業等に利用された場合に問題となるいわゆるパブリシティ権の侵害における準拠法選択に関しては、市場の横取りという側面を重視し法適用通則法17条の適用範囲に含める見解と、信用毀損との類似や肖像等の人格的側面を考慮して19条の適用範囲に含める見解とが対立している。本稿では、パブリシティ権の侵害における準拠法の選択について、周辺事例に関する裁判例および学説の概観を通じて、見解が分かれている通則法の解釈を検討し、以下の考察を得た。第一に、19条の定める単位法律関係の範囲は、人格的な権利利益の侵害に限定されると解すべきである。第二に、パブリシティ権の侵害における法律関係の性質は、人格権としての氏名権や肖像権との区別に鑑みて、不正競争の一類型と理解すべきである。第三に、パブリシティ権の侵害を理由とする差止請求と損害賠償請求は、いずれも17条および20条により準拠法を決定すべきである。
著者
斉藤 邦史
出版者
総務省情報通信政策研究所
雑誌
情報通信政策研究 (ISSN:24336254)
巻号頁・発行日
vol.3, no.1, pp.73-90, 2019-11-29 (Released:2019-12-23)
被引用文献数
1

憲法学説における人格的自律権説を背景として提唱された自己情報コントロール権説では、本来、プライバシーの対象となる情報について、道徳的自律の存在としての個人の実存にかかわる情報(プライバシー固有情報)と、それに直接かかわらない外的事項に関する個別的情報(プライバシー外延情報)が区別されていた。公法における自己情報のコントロールについて、プライバシー外延情報に対するコントロールの正当化を試みる近時の有力説には、人格的自律権の本体とは質的に異なる、公権力の統制に固有の根拠を挙げる傾向がある。そこでは、私人間を含む全方位に主張し得る人格権としての構成からの離陸が生じている。私法における自己情報のコントロールでも、コントロールの自己決定は終局的な目的ではなく、不利益を予防するための手段であることが指摘されている。「信頼としてのプライバシー」という理念は、人格的自律権説では自己情報コントロール権の枠外とされてきたプライバシー外延情報について、私人間における手段的・予防的な保護法益を補完的に提供する指針として有益と考えられる。本稿は、プライバシーの中核にあたる私生活の平穏や、親密な人間関係の構築に対する侵害について、「自律としてのプライバシー」を根拠とする構成を否定するものではない。むしろ、核心としての「自律」の侵害を予防するため、その外延において「信頼」の保護を充実することが望ましい。