⚖法律系Vじゃこにゃー(ディレッタント)⚖動画ク (@Jakotsunya)

投稿一覧(最新100件)

RT @WorldEnder_9001: ウィスコンシン州でAIによる再犯予測プログラムを利用して判決を行うことが合憲とされた事例の報告。 日本だとどうなるんだろ? https://t.co/WroL8FWKON
@seishinhoken ただ、裁判で争われたケースもあり、そこは既存の法律解釈で対応していた感じだと思いまする 参考まで(*'ω'*) https://t.co/Xd7hFqiEcd
RT @TakahiroEto: 「牽連犯の来歴」が公開されました。私が2020年の春に行っていた(脳内)探検の記録です。 お時間のおありの方は私の奇妙な探検にお付き合いください。 https://t.co/qYG6nLPpAM
@omoi0kane 返信遅くなりました(´・ω・)私も曖昧でしたので色々と調べてました。詳しくは https://t.co/NYRQW7kkcj が参考になると思いますが、法人格そのものは政治において共通の意見を持つ者の集まり、すなわち集会や団体としての意見を表明する過程で組み込まれたようです。
RT @vt_pharma: 咳エチケット無しでは、咳はものすごく拡散します。 日本語の論文があったのでシェアしておきますね。 https://t.co/b7s3suPNyN

10 0 0 0 OA 高橋是清自伝

RT @nrnk_jp: @Jakotsunya @mkyabee @sionsuzukaze ちょっとわたしといっしょに高橋是清自伝を読もうか https://t.co/3T6LTfxIJe
RT @nrnk_jp: じゃこにゃーはな,パリ条約1条(2)(3)を参照の上,渋谷達記「知的財産法への招待」法教252号8頁以下を読んで,どうぞ http://t.co/BiOoT0LEMe

お気に入り一覧(最新100件)

@Yuki___o @Jakotsunya しいて言うなら学術かと思ってました。 https://t.co/o0UxI05qnd 「STRATEGY X 事件」大地判昭 59 年 1 月 26 のプログラムの著作物が明文化されるよりも前に学術の範囲でプログラムの著作権を認めたものあります。 はっきり書かれてませんがプログラミング言語で書かれた言語の著作物扱いされたと
安藤先生による日本語での詳しい解説があります。 https://t.co/QMF7i4dnoJ
元ネタはここね! ちっちーちー https://t.co/NorXstsxDT
セイレーンちゃんへ 純粋な興味だけど、何味噌ですか 水分の減少にちょっと差があると思うんすけど何味噌ですか 『味噌の種類が味噌漬け魚肉の品質に及ぼす影響』より画像引用 https://t.co/pOgL5j2Ng6 https://t.co/3zsdIZ7Pwm
この点は、VTuberの皆さんにとって、非常に大事な点であるため、機会があれば裁判で積極的に争っていきたいと思っています。 私と同じような考えとして、静岡大学情報学部情報社会学科の教授である原田伸一朗先生の論文が参考になります。https://t.co/Qdi8t9avfc
じゃこにゃー @Jakotsunya さん、海上保安官の司法警察権の行使については、 檀上 弘文「特別司法警察職員の権限行使 ―海上保安官の法執行権限についての検討―」(中京大学 社会科学研究 第39巻 第1号 所収) https://t.co/6rPgkTU9DN PDFファイルで、紀要論文が見られるよ。
ウィスコンシン州でAIによる再犯予測プログラムを利用して判決を行うことが合憲とされた事例の報告。 日本だとどうなるんだろ? https://t.co/WroL8FWKON
なお、Web上で、いろいろ検索していましたら、偶然に、次の論文を見つけました。(当該論文は、PDFで閲覧可能です。) 檀上 弘文 「特別司法警察職員の権限行使 ―海上保安官の法執行権限についての検討―」 (中京大学社会科学研究所 - 中京大学 学術情報リポジトリ) https://t.co/6rPgkTU9DN https://t.co/KQQhtghrZp
参照 江藤隆之「立ち入りを禁じる特別刑法と 刑法130条」 https://t.co/CRs4XtT6D0 これも読んでみたい。 中野次雄「軽犯罪法1条32号の罪と鉄道営業法37条の罪との罪数関係」 https://t.co/WXQoEsvDe8
@Jakotsunya とりあえず,これのダイジェストで良いと思うよ。 https://t.co/t9MFN4EAqA
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 - 静岡大学 原田伸一朗准教授 https://t.co/5eVkVzWF6I VTuberの権利的問題に関して述べた文章ではこれ以上に恐らく参考になるものはないだろうってくらいの文章なので各位読んで #VTuber論文
遅くなりましたが、 https://t.co/8khfVwm8Ip 銚子市で見つけた新ダニはチョウシハマベダニ(Ameronothrus twitter) となりました。 学名に twitter の名を頂いた生物としては2種目だったかと思います。
@nodahayato @Jakotsunya @LiarLawyer800 (参考) 君塚 正臣 (横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 教授)「特別権力関係論・終論―堀越事件判決の再考を経て―」 (横浜国立大学学術情報リポジトリ) https://t.co/Erf3BkQ3RG
@Jakotsunya この紀要論文面白そうです。 (参照) 君塚 正臣 (横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 教授)「特別権力関係論・終論―堀越事件判決の再考を経て―」 (横浜国立大学学術情報リポジトリ) https://t.co/Erf3BkQ3RG
シロアリは様々なフェロモン(警報フェロモン、女王フェロモンなど)を使っています。その中でもミゾガシラ科のシロアリの道しるべフェロモンはボールペンのインクやドクダミの成分の一つと形が似ている為、ボールペンの線の上を歩いたり、刻んだドクダミに集まったりします。(https://t.co/n1cGA9xJue)
@Jakotsunya この論文も、趣深いものがありますね...。 (参照) CiNii 論文 -  注釈 鉄道営業法罰則 (原田國男教授・三上威彦教授・六車明教授退職記念号) https://t.co/u4F20HLvmD #CiNii
限定的ながら著作者人格権について「死者の人格的利益について,死者が遺言で指定した者に権利行使を認める制度が日本法でも用意されている」との記述/フランスにおける非財産的権利に関する遺言執行者の役割 : 葬送の自由・著作者人格権を素材として (幡野弘樹) https://t.co/9PV7AcBq9E
「牽連犯の来歴」が公開されました。私が2020年の春に行っていた(脳内)探検の記録です。 お時間のおありの方は私の奇妙な探検にお付き合いください。 https://t.co/qYG6nLPpAM
咳エチケット無しでは、咳はものすごく拡散します。 日本語の論文があったのでシェアしておきますね。 https://t.co/b7s3suPNyN
リンクも載せておきます、興味がある方はぜひ https://t.co/S3WWGuLp0v
@Jakotsunya そうか…なってから行けば影響はないんだな… #雑釧路絡み https://t.co/tXSmzTncIX https://t.co/RTuLv2gNyy
炎色反応についてのまとめリンク教えてもらいました!リンクです!https://t.co/aKYG4psi7k 最外殻電子の準位はボルツマン分布に従います。通常のガスバーナーの温度では1,2族元素しか励起できません(その他は分子発光) ICP発行分析法では10000Kで励起することで多くの元素の発光が見れます!! https://t.co/qMlL6gl3bJ
@sik_a00 https://t.co/uSojOwbGbU この論文なんかは印象に残ってます!
13年前に書いた判例評釈はこれ(汗)銀行のキャッシュカードを紛失した老人が1050円の手数料に激昂したというファンキーな事例。 https://t.co/CHkivBYOri

17 0 0 0 OA 法令全書

えっと、下記条文はいわゆるボアソナード民法典(明治23年4月21日法律第28号)の条文であって、カタカナ民法(明治29年法律第89号)の条文じゃないんですけど…。 (ツッコミ待ち…) https://t.co/x1X5PjEXkk https://t.co/3p8zx5jL3V
原告適格の保護範囲の画定(人的範囲の「線引き」)の段階で、or個別保護要件の一内容等として、「不利益要件」の語を使うのは、平成31年司法試験考査委員の「通常」の「理解」とはズレますね(角松生史先生「景観利益と抗告訴訟の原告適格」日本不動産学誌22巻3号(2008)72頁) https://t.co/TItvKhENbQ https://t.co/rgJV6Ffg77
@bluebuggle @Jakotsunya @jikapan 主催者です。ご心配をお掛けしてすみません…。本賞は、2014年から開催です。きっかけは、「キャンペーンと民主主義」をテーマにした拙稿を法学セミナーに寄稿することになったので、皆さんに実際に体験いただこうという思いつきでした。 https://t.co/tU5JeFJprz
公権力性と法律上の地位に対する影響は常に必ず両方が問題になるわけではないので、(以前ちょろっと書いたこともあるけど https://t.co/QtX9Bl9Ccv )、まあそれで致命的になることは少ないんだけど、まあでも不十分な論証されると気にはなるよね。
あ,関西大学か。https://t.co/gvOCPD3oIi の論文からの推測で,何の根拠もありません。そんなに情報交換していませんので笑
CiNii 論文 -  取消訴訟における証明責任--訴訟の審理過程から (特集 つまずきのもと 行政法) http://t.co/icjSQ1fp2J #CiNii
じゃこにゃーはな,パリ条約1条(2)(3)を参照の上,渋谷達記「知的財産法への招待」法教252号8頁以下を読んで,どうぞ http://t.co/BiOoT0LEMe
CiNii 論文 -  最新判例演習室 刑法 中立的行為と共犯--Winny事件控訴審判決[大阪高判平成21.10.8] http://t.co/xMzBkwNxmy #CiNii
CiNii 論文 -  初音ミクの二つの身体--存在するもの/想像されるもの (総特集 初音ミク--ネットに舞い降りた天使) http://t.co/uoBQk5hFOr
"吉田 栄司" CiNii 論文 -  請願権保障のあり方 (特集 国会の役割と改革の行方) -- (諸問題) http://t.co/gIUvKfR504
CiNii 論文 -  裁量論と人権論 (憲法訴訟と行政訴訟) http://t.co/DHDu8HOJtI #CiNii

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