著者
大場 博幸
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.65-81, 2015-06-30 (Released:2017-04-30)
被引用文献数
1

憲法上の表現の自由と図書館の役割を結び付ける議論を「表現の自由」目的説と定義し,その展開を検討した。CIPAをめぐる2003年のALA判決は内容に基づいた資料選択が避けられないことを理由に図書館を非パブリック・フォーラムとした。ALAは1990年代から図書館=限定的パブリック・フォーラム論を採用したが,表現の自由の保護の徹底は図書館員の裁量を限定しないものだという誤解があった。日本でも同様の誤解から資料請求権が提唱されたが,法律家はそれを否定している。2005年の船橋市西図書館蔵書廃棄事件判決における「公的な場」への言及は図書館への限定的パブリック・フォーラム論の適用であるという議論が現れたが,優勢とはなっていない。このように「表現の自由」目的説は成立しなかったが,それによって現実の図書館も,「図書館の自由」も特に影響を被ることはなかった。

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大変面白い。図書館における出版物の所蔵・不所蔵の差は、表現機会の不平等をもたらす点で表現の自由に反する。従って選書にあたり図書館員に裁量権を認める限り、図書館は表現の自由の場(public forum)足り得ない。

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大変面白い。図書館における出版物の所蔵・不所蔵の差は、表現機会の不平等をもたらす点で表現の自由に反する。従って選書にあたり図書館員に裁量権を認める限り、図書館は表現の自由の場(public forum)足り得ない。 / “公立図書館と「表現の自由」との法的関係 : 憲法上…” https://t.co/lkGmdNTdk4

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