著者
久保田 貢
出版者
一般社団法人 日本教育学会
雑誌
教育学研究 (ISSN:03873161)
巻号頁・発行日
vol.84, no.2, pp.130-142, 2017-06-30 (Released:2018-04-27)
参考文献数
64

主権者とは国民主権の原理を採用する憲法によって定義づけられる。しかし教育現場は憲法と「断絶」し、主権者教育の歴史も忘れられている。永井憲一は主権者教育権論を提起した。主権者教育論は、他にも1950年代後半から日教組周辺の議論の中でみられ、歴教協などで深められる。いま国家が主権者教育の推進を図るが、これは新たな排除をもたらす。文化的自治のルートの回復と、教育現場の当事者たちによる、より直接的な協議の場の構築が課題となる。

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「主権者教育論」再考 ―その歴史と現在― 久保田貢 https://t.co/GTsrBwlA55 「教育人権」と「教育権力」の兼ね合いの問題とか、1947年の教育基本法から2006年の新教育基本法に変わってからの「主権者」の意味の変容が述べられています。

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