著者
遠藤 泰弘
出版者
日本政治学会
雑誌
年報政治学 (ISSN:05494192)
巻号頁・発行日
vol.72, no.2, pp.2_257-2_281, 2021 (Released:2022-12-15)
参考文献数
32

ヴァイマル共和国の崩壊とナチス第三帝国成立の一つの鍵となったヴァイマル憲法48条 (ライヒ大統領の非常権限) をめぐっては、従来ヒンデンブルク大統領時代末期の濫用に関心が集中してきたため、議会制民主主義に対する理解不足という批判的な観点から断罪されることが多かった。本稿は、ヴァイマル憲法48条の非常権限の問題を、ヴァイマル末期から逆照射するのではなく、起草者であるプロイスや制憲議会議員の目線から、同時代知識人との横の関係をも視野に入れて、内在的かつ立体的に解明する取り組みの一環として、プロイスとシュミットの48条論を比較するものである。 国家論において対照的な立場にある両者であるが、48条2項第1文と第2文の関係についての解釈や、48条5項に予定されていたライヒ法律の取り扱いといった論点で、結果的に平仄の合う部分を見せるなど、これまであまり知られていない両者の新たな側面を描き出すとともに、非常事態とデモクラシーという、現下の時代状況とも密接に関連する、より広いコンテクストにおける有益な視座の構築にも寄与しようとするものである。

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