Atsushi Tanaka 田中敦 (@AtsushiTanaka18)

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安藤先生による日本語での詳しい解説があります。 https://t.co/QMF7i4dnoJ
@naoki_kurokawa_ いえいえ、突然えらそうにすみませんでした! 時代ごとの変化(秘密管理性の基準等)もあるので注意が必要ですが、下記の論考等が裁判例を多く取り上げており研究に役立つかと思います。 https://t.co/BczcZlNrJ2 https://t.co/TjWH7f1HHY また色々と議論できれば幸いです。
家田崇教授『ファッションに関連する文化流用と差別表現』を拝読しました。 https://t.co/vyLPvYtnMU ファッション業界のみならず、スポーツエンタメ、ひいては全企業が認識すべき問題かもしれません。 コンプライアンスの確保にも、やはり人権からの視点が必要ですね。
アメリカの著作権侵害の要件(①アクセス②実質的類似性)の理解、日本との違い等については、音楽を題材にした安藤先生のご論文で大変詳しく解説されています。一部をご紹介させていただきます。 https://t.co/EDSMlBhJUe
@chuuzai_houmu ご返信ありがとうございます。 いずれもDTSA施行前の判決なので先例的価値は未知数ですが、気をつけた方が良さそうですね。 DTSA施行後の状況については山根先生の論文がとても参考になります。もし未読でしたら是非。https://t.co/115XoL66UP
1/5 同志社の山根先生のアメリカ営業秘密に関する論文を拝読。連邦営業秘密防衛法(DTSA)の研究目的でしたが、日本の裁判例についても大変よく比較・分析されていてとても参考になりました。私もPooley弁護士から営業秘密について学んだので共感できるところも多かった。 https://t.co/115XoL66UP

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ともに熊本大学法学部 教授 大日方 信春先生の論文です。 著作権と憲法理論 https://t.co/bKn45Rj2uW 憲法との関係における知的財産制度について https://t.co/H2HqrCHnJ8
知財法関係の科研費を見ると、上野先生と安藤先生が著作権契約をテーマにしている。オーバーライド問題はこれから2,3年で色々学説も発展していくのだろうか。 https://t.co/8rBvljZBs8
留学でも駐在でも体験できるのは特定地域のごく限られた現実のみである。それ以外にも未知のアメリカがある。その意味で地域性と統一性を形成した米国地誌の四層構造(自然環境/先住民/欧州文化/アメリカ化)を知ることは意義があるだろう。 アメリカ合衆国の地域性と地域区分 https://t.co/IXulZ7vlyu

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