iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio)

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イギリスの 2013 年名誉毀損法 国立国会図書館 https://t.co/yE2LHXBoO5
@starfrot ネットでは閲覧できないようですが、論文もあるようです。 https://t.co/XiNoyhpCyr
ともに熊本大学法学部 教授 大日方 信春先生の論文です。 著作権と憲法理論 https://t.co/bKn45Rj2uW 憲法との関係における知的財産制度について https://t.co/H2HqrCHnJ8
#プレイ・スカルプチャー という概念は初めて知りました。↓こういう論文もあるみたいです。 いずれにせよ、早く判決文が読んでみたい事件です。 https://t.co/5KrX27Chp9
著作者人格権と表現の自由の相克 ─ 差止めにおける調整原理についての再検討─高 橋 丈 一 郎 https://t.co/4G9WRrOV7J
https://t.co/5uzEk5I58x 駒田教授の論説 著作物と作品概念との異同について 著作物を作品と見るか、創作的表現と見るか、という議論。ここに、時間的な著作物の変容を加えるとさらに議論は混乱するのでしょうか。或いは・・・? #クリエイトする弁護士_著作権法
「本質的な 特徴の直接感得性」基準に独自の意義を認めた 裁判例(1)―釣りゲータウン 2 事件― https://t.co/uXoySyqSE1 田村教授のご論文。 #本質的な特徴の直接感得性独自要件説 について、そもそもの議論のはじまりから理解することができます。
RT @tatswi: かなり控えめにいって、この論文の立場を参考にしていただいたと思います。 CiNii 論文 -  医行為概念の検討 : タトゥーを彫る行為は医行為か (林美月子教授退職記念) https://t.co/pPc9ZBzRNQ #CiNii

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関連して松尾剛行「プラットフォーム事業者によるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」の存在をご教示いただいたのだけれども、弁護士の事件処理のあり方として勉強になるところが極めて多い。論題に興味がなくても訴訟をやる弁護士の勉強になる。 https://t.co/lq1nFU2JwK https://t.co/vviyXiciFR
本山先生が無双している/音楽教室における生徒の演奏行為と著作権法 : 物理的・自然的な観察のもとに https://t.co/qLNTC2ITbN
エンバーゴ解除されていた/J-STAGE Articles - 発信者情報開示請求事件における肖像権侵害の判断:裁判例の分析を通じて https://t.co/Lk2fXlwoPQ
何気なく楽譜の著作物性について調べていたら、論じてる文献は相当少ないんですね。意外です。下の文献は発見することはできましたが。結構興味深い論点だと思うっています CiNii 論文 -  音楽の著作物に関する一考察―楽譜との関係に着目して― https://t.co/XGKYSU8015 #CiNii
限定的ながら著作者人格権について「死者の人格的利益について,死者が遺言で指定した者に権利行使を認める制度が日本法でも用意されている」との記述/フランスにおける非財産的権利に関する遺言執行者の役割 : 葬送の自由・著作者人格権を素材として (幡野弘樹) https://t.co/9PV7AcBq9E
4/なお、EUにおけるリンクと公衆への伝達権の問題と判例の状況については、例えば谷川先生(@kaz_tan)の下記文献での整理が分かりやすく参考となります。 谷川和幸「欧州司法裁判所の『新しい公衆』論について(1)」 https://t.co/zroqwS4cFS

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