共同養育支援法 全国連絡会 (@OyakoRenrakukai)

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人権保障の国際的潮流と日本-とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって ◇川又伸彦 埼玉大学副学長 子の連れ去りは、親子の同居を、突然、一方的に奪う行為であり、子のみならず残された親の人格権をも侵害するものというべきである。 https://t.co/Qd8IfZxzqq
離婚後単独親権制度の違憲性 -憲法上の親の権利への侵害に抗して- 常葉大学教育学部紀要 第42号 常葉大学 教育学部 大森貴弘 准教授〈論文〉 #単独親権 #離婚後共同親権 #親子交流 #共同監護 https://t.co/dhqx8ctIWu
川又 伸彦 埼玉大学大学院副学長 -人権保障の国際的潮流と日本- 「子の連れ去りは、連れ去られた子の居住移転の自由、人格権を侵害するのみならず、個人の尊重をも侵害し、また、連れ去られた側の親の人格権をも侵害するもの」(108ページ) https://t.co/Qd8IfZPahY
(参考文献) ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、 1982 年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法 1671 条 4 項 1 文の規定が、親の権利を定めた基本法 6 条 2 項 1 文の権利を侵害すると判示した。 https://t.co/rrinPu2ELq
RT @inotake77: @K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/v…

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@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN

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