井上武史 Takeshi INOUE (@inotake77)

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RT @NDLJP: 立法調査資料『#調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1100「COVID-19と緊急事態宣言・行動規制措置―各国の法制を中心に―」(PDF:593KB)を掲載しました https://t.co/65LrPtKN2a
緊急性が認められる場合に、内閣が法律と同等の効力を有する政令を制定して暫定的な措置をとれることにし、その後国会で一定期間内に承認されなければ失効するという仕組みの緊急事態条項はありだと思います。 https://t.co/aEEzYwnFPB
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN
面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/DSiI0lWpLN
@idleness_venomy 下記のレポートでご確認ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN
下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://t.co/6Eeud2Skml https://t.co/A6XYKYbVJ3
⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjTtN
「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/PhnBcYyDBr
これでも読まれたらいかがでしょうか。 DV事案についての解説もあります。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/r0QcQEgzVt
DV事案についても,下記報告書では書いてありますよ。 「子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されている」との指摘もあります。 もちろん,ご自身のご体験を無視すべきだとも思っていません。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/z52jB7QWoz
「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓」(国立国会図書館) https://t.co/vB3x9gjTtN 各国の状況がコンパクトにまとめられていて,とても参考になります。 またDV事案での親権・面会交流の態様についてもふれられています。
RT @NDLJP: 子供に対する性犯罪の現状と課題『調査と情報』1025号, 2018.11.22. https://t.co/j0NwmrSkdP #NDL調査局今月のトピック #児童虐待
RT @masahirosogabe: 京大リポジトリ「紅」に拙稿「日本における「忘れられる権利」に関する裁判例および議論の状況」を登録して頂きました。韓国・江原大学校発行の江原法学にご掲載いただいたものです。https://t.co/koD5wi7ap6

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立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1087「OECD諸国の憲法―憲法典の比較による概観―」(PDF:777KB)を掲載しました https://t.co/rO8tEXJLSC
子供に対する性犯罪の現状と課題『調査と情報』1025号, 2018.11.22. https://t.co/j0NwmrSkdP #NDL調査局今月のトピック #児童虐待
@inotake77 仰る通りです。 椎名先生も言及されています。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
国立国会図書館『調査と情報-Issue Brief-』の最新号は「主要国議会の解散制度」 https://t.co/VhcSBLnDaA PDF: https://t.co/vRZUdwGsnI

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