著者
川又 伸彦
出版者
埼玉大学経済学会
雑誌
社会科学論集 = SHAKAIKAGAKU-RONSHU (The Social Science Review) (ISSN:05597056)
巻号頁・発行日
vol.164, pp.97-109, 2021

はじめに1.条約を契機とする国内の人権保障の進展2.子の連れ去りについてのハーグ条約の概要3.子の連れ去りについての日本の状況と課題4.考察 ─子の連れ去りについての憲法学的試論─おわりに

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (99 users, 168 posts, 185 favorites)

人権保障の国際的潮流と日本-とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって ◇川又伸彦 埼玉大学副学長 子の連れ去りは、親子の同居を、突然、一方的に奪う行為であり、子のみならず残された親の人格権をも侵害するものというべきである。 https://t.co/Qd8IfZxzqq
@tkzBWInENKZb9Oe 残念ながら最判平成5 年10 月19 日は、連れ去り事案で「共同で親権を行使している場合には、夫婦の一方による右幼児に対する監護は、親権に基づくものとして特段の事情がない限り、適法」としています。 参考「人権保障の国際的潮流と日本」 https://t.co/U6nhk3ttjb 問題の根幹は最高裁でしょう
憲法学者の論文です。 国内の 子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意 味でガラパゴス化しているということになろう。 国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基 本に沿った対処が望まれる。 https://t.co/eqagLC0rVY
素晴らしいです☺️ そういえば、「日本人親による子の連れ去り」に関する、大学副学長の論文がありますね、その人は読まれたのでしょうか、気になるところです☺️ https://t.co/1DGevHznCW https://t.co/WmEjUOe4Nv
国内の連れ去りの憲法問題を語ってくださる、貴重な論文! https://t.co/JYwpmQnR0Q
https://t.co/DAZkVdj23a 紐付き論文だった。 「〔付記〕本研究は、弁護士中野浩和氏より御寄付を頂いた研究費による成果の一部である。同氏からは、いくつか重要な資料についての御教示も頂いた。ご支援に感謝申し上げます。」
人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「#子の連れ去り についてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》 https://t.co/zU6y3erZMD https://t.co/AYB7ns4Pzi https://t.co/rfg9kSYQmZ

収集済み URL リスト