著者
大森 貴弘
出版者
常葉大学教育学部
雑誌
常葉大学教育学部紀要 = TOKOHA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION RESEARCH REVIEW
巻号頁・発行日
no.38, pp.409-425, 2017-12-31

ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982 年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法1671 条4 項1文の規定が、親の権利を定めた基本法6 条2 項1 文の権利を侵害すると判示した。これ以後、ドイツでは離婚後の例外なき単独親権は違憲となり、個別事例での対応が続いていたが、1998 年に親子法改正法(1997 年制定)が施行され、離婚後共同親権(共同配慮権)が法制化された。

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@yorisoibengoshi 海外に行くなら共同親権についても視察してみれば? 世界の90%以上の国家は離婚後も共同親権。 日本と北朝鮮ぐらいが離婚後は単独親権。 諸外国からもっと子どもの心のあり方学びましょう! https://t.co/AE0ewJt1Dt
@shirai_norikuni DV云々じゃなくて単独親権は親の権利を侵害する違憲制度なんです。とりあえずドイツの事例を読んでください。https://t.co/kvbCtwxAi5
ドイツでは1982年に単独親権が違憲との判断になったらしいです。 https://t.co/kvbCtwxAi5
@shirai_norikuni ドイツでは単独親権は違憲との判断になり共同親権に変わったんだよ! 勉強してから発言しましょうね。 https://t.co/kvbCtwxAi5
常葉大学 大森貴弘氏 https://t.co/oDZsIvPy7M
https://t.co/N3wYq2QjNr
検索したら、#大盛り貴弘 先生の「翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決」が出てきた
@TokyoTalker @zeatazeata 常葉大学 教育学部 准教授 大森貴弘 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/XBeh5zvjTr
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
@koga_r ドイツの単独親権違憲判決を翻訳された先生ですね。 https://t.co/GOVIg9DeGP
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
https://t.co/GOVIg9DeGP https://t.co/IMM4JRhQ0v
いいえ、ドイツは親権を自然権とみなし、1982年にそれまでの単独親権制度に憲法裁が違憲判決を下しました。 https://t.co/GOVIg9DeGP https://t.co/lJj0qcVHU8
「親子の絆は基本的人権なんかじゃない!」というときは、ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決くらいは念頭に置くべきじゃないかなぁ。 https://t.co/IjLiyJcixw ドイツの基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教育は、親の自然の権利であり、先ずもって親に課せられた義務である。」
@tamamurayohei @takitaro2 ドイツ連邦憲法裁判所の見解と違う。 「...親の権利は国家との関係では自由権 であって、ゆえに国家が両親の教育権に対して介入することが許されるのは、原則と して基本法6条2項2文によって国家に与えられる監視権がこれを命じるときにのみ である。...」 https://t.co/qvGuq2JXk2
@Yg129I9r7zPH4SV 返信ありがとうございます アラキンさんは共同親権否定派なんですね 単独親権が違憲とされてます。それもEUの中心国のドイツで! https://t.co/tBMvvWgrQ3 アラキンさんは、何故、共同親権・共同養育を否定するのですか?親子の愛情を否定するのですか? 過去に親に何か酷い目にあったのですか?
やっぱりこういうのはきちんと読んだ方がいいと思うんだ… 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/OOC8zxdWS9 #ドイツ #憲法 #裁判所 #離婚後単独親権 #違憲 #単独親権 #共同親権
(参考文献) ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、 1982 年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法 1671 条 4 項 1 文の規定が、親の権利を定めた基本法 6 条 2 項 1 文の権利を侵害すると判示した。 https://t.co/rrinPu2ELq
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決425頁 日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 https://t.co/Nc2YBT8nZI
甲24は https://t.co/peg3bRz0Wf 甲25は https://t.co/hnt2VBYiaf 甲26は https://t.co/kY3SS5REzj 民法820条のWikibooksもついでに https://t.co/kY3SS5REzj 甲27は多分これじゃないと思うけど https://t.co/HFWEQ4gXAZ 甲28も多分これじゃないと思うけど https://t.co/kQjm9h7fwo https://t.co/WIOPg0jFCg
日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 大森貴弘 https://t.co/Kug0yqNOCr https://t.co/AjiRUSFnkb
@ugB9y789fSM5THh @koga_r @camel851050 ドイツの判例というのはこれのことでしょうか? https://t.co/1m3edcNx09 しかしこれはドイツ基本法に、子の監護および教育は、両親の自然的権利だと明確に書かれているからこそのもので、そのような規定の無い日本の参考にはなりにくい気がします。 https://t.co/enqRseAqZf
@ahiruouji @RTAdvKL7C62ELqc 先日の質問に粗く答えたくなかったので、一月もかけて待っていただきましたが 色々な兼ね合いで取り敢えず答えてしまいますね。 訴状には下記の引用により「自然権」という文言が出てきます。 https://t.co/vA3NXKJfPi
作花先生の離婚後単独親権違憲裁判訴状 を コピペ引用中~。 訴状は公開かつコピペ可能だけど、 証拠は、自前で用意しなきゃなの。 甲7号証 https://t.co/z50qgdjd7y
@maniac_lawer 日本国憲法は「変えたくない」方々にとっての不磨の大典のようですね。一度、こちらをご覧になられては。ご存知でしたらすいません。 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/klid74S4E0
@sakaiat 内部勉強会での内部資料ですが、ご参考にこちら https://t.co/rSYPaCVAoN
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/rCf5Yjq9CX
@Hanamum1211 @IRqbOv1jOWZXDRx 資料の存在を教えて頂きありがとうございます リンク貼らせて頂きます。 https://t.co/DBTEi6TYvY

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