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平 裕介 Yusuke TAIRA
平 裕介 Yusuke TAIRA (
@YusukeTaira
)
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投稿一覧(最新100件)
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リーガルテックと弁護士法に関する考察
この点については、弁護士法72条のリーガルテック・AIへの適用の可能性と、その課題等について考察した、松尾剛行弁護士の「リーガルテックと弁護士法に関する考察」↓が参考になります https://t.co/WRKOWmt4u7
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プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について
RT @Matsuo1984: 「プラットフォーム事業者によるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」情報法制研究10号66頁がオープンアクセスとなりました。プラットフォームのアルゴリズム利活用状況を詳述し、公正性・透明性等実現のためのアルゴリズムへの法的統制の検討材料を…
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人格的利益説の終焉?
RT @masahirosogabe: 【論文】齊藤正彰「人格的利益説の終焉?」北大法学論集73巻2号(2022年)41頁。近年再検討の進む人格的利益説ですが、議論状況が整理されています。法学教室484号の拙稿にもご言及頂きました。https://t.co/rXKodWEya0
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メディアを監視する社会的な必要 -米国NGOの理念と方法論から学ぶ
有難いことに、奥村先生の前掲玉稿は以下のサイト↓で公表されており、勉強になります。ジャーナリストが守るべきジャーナリズムの原則(9つの原則)は、ぜひ日本でも遵守されてほしいものです。 https://t.co/OZ8kQjG9y1 https://t.co/g9lM4j43jZ
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左翼の病理について
RT @AiUm1zfoFwrerrB: また闇の深い紀要を発掘してしまった 松崎昇『左翼の病理について』 "個々人の人権を守ろうといった主張は,途上国には有効な面があるかもしれないが,先進国には有害無益である" https://t.co/PQgCoxmnun こわい ht…
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表現の自由とヘイトスピーチ
受験生の皆様へ 重要裁判例である大阪市ヘイトスピーチ対処条例合憲判決(大阪地判令和2年1月17日、裁判所Web、法教2020年5月号127頁〔毛利透教授解説〕)とも関係ある市川正人教授(令和3年司法試験考査委員)の御玉稿「表現の自由とヘイトスピーチ」です。公表されています↓ https://t.co/t9ogxS5D2x https://t.co/HYznUTCPN7
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地方議会議員に対する懲罰と「法律上の争訟」 : 出席停止処分に対する司法審査を中心に
神橋一彦先生「地方議会議員に対する懲罰と『法律上の争訟』ー出席停止処分に対する司法審査を中心にー」立教法学102号(2020年)1~45頁は、↓のサイトで公表されています。藤田シューレが判例変更に影響を与えたという見方もできるのではないでしょうか… https://t.co/jSn6Xedlb9
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匿名言論の自由と発信者情報開示制度 : 日米の制度比較
RT @babel0101: CiNii 論文 - 匿名言論の自由と発信者情報開示制度 : 日米の制度比較 https://t.co/OVuVZIfaa4
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「保育を受けることを期待し得る法的地位」に関する一考察
平成31年司法試験論文行政法ヤマ 児童福祉法24条3項の利用調整後の入所不承諾(同条1項)の事案。審査請求実務は処分性肯定だが、否定説を検討させる誘導文が出そう 山下義昭「『保育を受けることを期待し得る法的地位』に関する一考察」福岡大学法学論叢60巻2号265頁等参照 https://t.co/7wUliPyYJo
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景観利益と抗告訴訟の原告適格─鞆の浦世界遺産訴訟をめぐって
RTの件 原告適格の保護範囲の画定(人的範囲の「線引き」)の段階でor個別保護要件の一内容等として「不利益要件」の語を使うのは、平成31年司法試験考査委員の「通常」の「理解」とはズレます(角松生史先生「景観利益と抗告訴訟の原告適格」日本不動産学誌22巻3号(2008)72頁) https://t.co/TItvKhncki
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景観利益と抗告訴訟の原告適格─鞆の浦世界遺産訴訟をめぐって
原告適格の保護範囲の画定(人的範囲の「線引き」)の段階で、or個別保護要件の一内容等として、「不利益要件」の語を使うのは、平成31年司法試験考査委員の「通常」の「理解」とはズレますね(角松生史先生「景観利益と抗告訴訟の原告適格」日本不動産学誌22巻3号(2008)72頁) https://t.co/TItvKhENbQ https://t.co/rgJV6Ffg77
お気に入り一覧(最新100件)
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<論説>内水氾濫と国家賠償―下水道と河川管理の交錯―
こんな論文もありますよ。 「内水氾濫と国家賠償―下水道と河川管理の交錯―」 https://t.co/xBMTkbgyp1 https://t.co/IHDxAgiN2m
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プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について
「プラットフォーム事業者によるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」情報法制研究10号66頁がオープンアクセスとなりました。プラットフォームのアルゴリズム利活用状況を詳述し、公正性・透明性等実現のためのアルゴリズムへの法的統制の検討材料を提供します。 https://t.co/FOO79pBxXK
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人格的利益説の終焉?
【論文】齊藤正彰「人格的利益説の終焉?」北大法学論集73巻2号(2022年)41頁。近年再検討の進む人格的利益説ですが、議論状況が整理されています。法学教室484号の拙稿にもご言及頂きました。https://t.co/rXKodWEya0
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左翼の病理について
また闇の深い紀要を発掘してしまった 松崎昇『左翼の病理について』 "個々人の人権を守ろうといった主張は,途上国には有効な面があるかもしれないが,先進国には有害無益である" https://t.co/PQgCoxmnun こわい https://t.co/uNxxZ6AgWQ
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地方自治と所有者不明土地問題
日本不動産学会から論説賞をいただきました。3年前に書いた「地方自治と所有者不明土地問題」で、短期と長期に取り組むべき課題のメリハリをつけて論じた点が評価されました。https://t.co/PWGVXVDslW https://t.co/JDuhh1sCDx
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