細川 敦史 (@a_hosokawa)

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国立国会図書館『諸外国における⽝猫の販売規制 ―アメリカ、イギリスの動向―』2018.10 https://t.co/EAhPAiseup ペットショップ販売規制の目的や背景の説明もあり、非常に参考になる資料。この資料作成時からも5年が経って、さらに進んでいる。
「フランスにおける動物保護に関する法律の改正」 国立国会図書館 調査及び立法考査局(2022.9) https://t.co/2ye3sOTnjV
『イルカに権利はあるか-イルカの法的地位と権利ー』山崎将文 法政治研究第6号(2020年3月) https://t.co/iGz25qsAvC 法的地位に関する記述はP.13~P.15 人の管理下にあるイルカは愛護動物 野生のイルカは愛護動物ではない。じゃあ鳥獣保護管理法の対象かというと、同法からも除外されている。
間違ったリンクを貼り付けてしまったので、訂正。 【国会図書館HP】フランスにおける動物保護に関する法律の改正 https://t.co/2ye3sOTnjV
『動物の法的地位 山﨑将文』 https://t.co/WgpJeuzIBO 『動物は単なる「物」ではなく、だからといって「人」でもない。それでは、「物」と「人」の中間的存在であるのか、あるいはそれ以外のものであるのかはまだ分からないが、いずれにせよ、動物の法的地位のパラダイム転換が起きつつある。』
『動物殺害犯罪における犯人像の分析』 https://t.co/ePQkbRKv3l 著者 財津 亘 出版者 公益社団法人 日本心理学会 雑誌 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609) 巻号頁・発行日 pp.1AM-047, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)
動物虐待と重大犯罪の関連についての日本の研究論文はあまり見当たりません。 以前紹介したことがありますが 『青少年における動物虐待の実態―非行少年と対人暴力との関連を中心として』2007年7月https://t.co/w5IpanEGAt
国⽴国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF― No. 1016(2018.10.16) 諸外国における⽝猫の販売規制 ―アメリカ、イギリスの動向― https://t.co/xOVwdqgYjn
ドイツにおける動物保護法の生成と展開一付・ドイツ動物保護法(翻訳)一:https://t.co/ZnxuLkKfX2 ここもテストに出るぞー。ドイツの動物保護法の全文が翻訳されてるなんてありがたい。
諸外国における動物取扱業をめぐる法制:http://t.co/G4ynESzcN7 2/11の動物法フォーラム参加予定の人は、これを読んで予習した方がいいかもー。講演者が話す国(英独米)とテーマ(業規制)がまるかぶりなので。
『マンションとペット問題』(PDF・日本不動産学会誌/第19巻 第4号 ・2006.4)https://t.co/8uHjdc09d2 分譲マンションと賃貸マンションに分けて、ドイツの法制度や裁判例と比較しながら、平成初期頃の日本の裁判例の結論は今では変わるだろうというご意見
RT @kosachi1959: ドイツの数字は、ある意味絶句。RT@a_hosokawa: (国立国会図書館)「諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況―イギリス、ドイツ、アメリカ―」http://t.co/J026fs1Iya 最新の資料。要保存、要チェック。
RT @livedoorenter: 一目で分かる表(fbタイムライン)オマケ付き☆ RT “@a_hosokawa: (国立国会図書館)「諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況―イギリス、ドイツ、アメリカ―」http://t.co/BQE7X3kttF …要チェック。” htt…
(国立国会図書館)「諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況―イギリス、ドイツ、アメリカ―」http://t.co/sWozzOLxVd 最新の資料。要保存、要チェック。
ドイツにおける動物保護法の生成と展開 http://t.co/FJHZuTsEMJ ドイツ民法が「動物は物ではない」と定めたことで、単なる物と違うところは、治療費が動物の価値を超えたときでも賠償請求可能であることと、所有者でも動物保護規定を遵守しないといけないこと、とある。
RT @GoodbyeLab: 40年前以上前の論文だけど… 「Boxingに関する研究 第3報(家兎による繰返し頭部打撃実験を中心として)」 http://t.co/pmNj6rRCBc ボクシングは危険なんだそうだ。でも誰もやめない。こんな実験意味がない。
RT @kimunari: 動物霊園のデータを用いた犬の平均余命の推定とその疫学的考察(林谷ら 1988) http://t.co/RUVBP6j2 "1981年6月から1982年5月~犬の平均余命は, 0才で8.3才, 1才で8.6才, 5才で6.1才, 10才で3.5 ...
レファレンス「諸外国における動物取扱業をめぐる法制http://t.co/w8kbI2Rp、「欧州におけるペット動物保護の取組みと保護法制http://t.co/2iqekpym 、ドイツ連邦共和国基本法の改正 動物保護に関する規定の導入 http://t.co/Q1m75To9
RT @GoodbyeLab: 国立国会図書館『レファレンス』 「諸外国における動物取扱業をめぐる法制 」 (PDF file 780KB) http://t.co/Z0EKCRpt
RT @GoodbyeLab: 「ドイツにおける動物保護法の生成と展開」浦川道太郎 http://t.co/oob2O0To
あれ、なんでだろう? RT @hiromiaown: リンク再掲 http://ow.ly/6mdxa RT @petlaw_hosokawa: 「動物愛護管理法における実験動物の福祉」http://t.co/ud4yvug 前回法改正時の担当室長の論文
あれ、なんでだろう? RT @hiromiaown: リンク再掲 http://ow.ly/6mdxa RT @petlaw_hosokawa: 「動物愛護管理法における実験動物の福祉」http://t.co/ud4yvug 前回法改正時の担当室長の論文
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「動物愛護管理法における実験動物の福祉」http://t.co/ud4yvug 前回法改正時の担当室長の論文
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添付は動物愛護法37条の2です。 実は動物愛護センターの業務に殺処分はありません。 1条で「生命尊重」としながらなぜ業務にない殺処分をしているのか大臣に質したいと思います。それが出来るよう頑張ります。 なお、法律整理については下記今井先生の論文が詳しいです。 ↓ https://t.co/2dpI5OLbLK https://t.co/xGn7353dOn https://t.co/2NkOMV8Vu7
動物霊園のデータを用いた犬の平均余命の推定とその疫学的考察(林谷ら 1988) http://t.co/RUVBP6j2 "1981年6月から1982年5月~犬の平均余命は, 0才で8.3才, 1才で8.6才, 5才で6.1才, 10才で3.5才, 15才で1.6才"

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