ja https://t.co/cMWtla4N8U また、客観的危険説であっても、仮に不能犯論において事実の抽象化を一定範囲で認めるのであれば、理論的には同様の問題が生じうるように思われる。たとえば、被害者が毒入り菓子を食べたが、致死量以下だったため死亡しなかったという例で、致死量以下であったまたは被害
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宇都宮地判昭和40年12月日12)の事案がしばしば挙げられる。個別化説は、この事案では、農薬入りジュースを置くことにより行為者のなすべき行為は完全に終了しているが、その時点で実行の着手を認めることは困難であり、ジュースが飲用される直前に殺人の着手が認められる
ja https://t.co/cMWtla4N8U もう一つは、いわゆる行為帰属論8)である。この見解は、間接正犯の正犯性を、被利用者によって実行された構成要件該当行為が利用者に帰属されるという理論構成によって説明し、そこから、間接正犯の着手時期は、被利用者の行為を含む全体行為を対象として判断すべきだと
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一つは、いわゆる不作為犯的構成7)で、間接正犯や離隔犯の場合、行為は利用行為という作為と、先行行為にもとづく防止義務違反という不作為とからなる複合的な構造のものであり、したがって、利用行為後の不作為を含む全体行為が着手判断の対象となるとするものである。