Tossy (@manabujinsei)

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@Hanamum1211 @IRqbOv1jOWZXDRx 資料の存在を教えて頂きありがとうございます リンク貼らせて頂きます。 https://t.co/DBTEi6TYvY

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作花先生の離婚後単独親権違憲裁判訴状 を コピペ引用中~。 訴状は公開かつコピペ可能だけど、 証拠は、自前で用意しなきゃなの。 甲7号証 https://t.co/z50qgdjd7y
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN
下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://t.co/6Eeud2Skml https://t.co/A6XYKYbVJ3
「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/PhnBcYyDBr
これでも読まれたらいかがでしょうか。 DV事案についての解説もあります。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/r0QcQEgzVt
DV事案についても,下記報告書では書いてありますよ。 「子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されている」との指摘もあります。 もちろん,ご自身のご体験を無視すべきだとも思っていません。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/z52jB7QWoz

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