悪の総務省は、技術的助言で最高裁判所を拘束する。 (@hahanoai5)

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『「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」 立法過程に関する一考察』 https://t.co/7pKOoR1YHH
RT @koga_r: 片親疎外研究論文、公開されてる? https://t.co/PCSYQeylIn
RT @spit_flower: 女の殺人罪の執行猶予率 殺人罪の執行猶予率は平均20.3%だが、女だと42.7%に跳ね上がる。 「従来から指摘されているように、女性が一般に寛大に扱われるとの傾向は、全体的な厳罰化傾向にあってもなお維持されている」 https://t.c…
@USAMIX3 『離婚の世代間連鎖とそのメカニズム ――格差の再生産の視点から―― 吉武 理大』 のpdf https://t.co/pexrG9rQBI
RT @ugB9y789fSM5THh: そもそも、連れ去り、引き離しを違法としない共同親権制度採用国はあるのだろうか?更に面会交流の強制手段について、刑事罰や親権者変更まである。 https://t.co/vtDyOKplHH
RT @oyanohitan: また、母親が父親の育児関与を妨げることを「ゲートキーピング」と呼ぶらしいです(ゲートキーパーとは全く別です) この論文が結構面白かったです https://t.co/mYc9nl4yBT
『離婚後単独親権制度の違憲性』 『現在、本邦では民法上の離婚後単独親権制度を憲法違反と主張する複数の憲法訴訟が提起されている。 本稿筆者は、 これら憲法訴訟のうち幾つかの訴訟の代理人 より、 意見書の執筆 を依頼された』 https://t.co/2XEhHMpzwW
RT @hirox246: 2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA h…
RT @TBrLY7ZRNqQj2Vx: 完全なヘイト。大学紀要に載せる文章か! 「企業戦士であった父親たちがバブル崩壊で内向きになり,2001年にはDV防止法が制定され子を連れて避難する母親が増加したことにより,父親の権利を主張する運動が2000年頃から始まった。かれらは離婚…
RT @ugB9y789fSM5THh: @ulala_go https://t.co/vtDyOKplHH 面会交流実行の強制手段が刑事罰、親権者(監護権)など共同親権制度国には用意されていますが、日本にはそのような制度はありません。だから日本では交流権、権利としては扱われ…
RT @BringBackA: 1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏…
RT @sumomodane: 男女の昇進意欲の差 対象:WEB調査会社モニタ会員、大卒、20歳代、総合職、勤続年数3年以上、非婚者、子供なし、係長以下 男性385名、女性412名 太田、久保田、高城、漁田、日隈「大卒若年総合職の昇進意欲」(環境と経営 : 静岡産業大学論集…
RT @sumomodane: アツギの件で思い出すのはこの論文。 「まず男女で広告苦情を申し立てる際の基準が異なることが見出された。具体的には、男性は“善悪”(許されるかどうか)を判断基準とする「認知的苦情」を、女性は“好嫌”を判断基準とする「感情的苦情」を申し立てる傾向に…
RT @sumomodane: まとまっていて読みやすかった。モテスパイラルの説明もあった。 「誰を選ぶのか? なぜ惹かれるのか? : 配偶者選択の進化心理学的研究に関するレビュー」 (人文学報 (455), 29-48, 2012-03) https://t.co/7IGu…
「戸籍の附票の請求権とその制限手続に 関する法的・行政学的考察」 https://t.co/rZZMxZLH0D
RT @hahanoai5: @YaaLq2M5WzujShW @9C9WXlh5xVjeMeQ @isao667 「影響力の利用に該当しない例として、 行為者が覆面をして犯行に及んだ場合のように、 監護者であるということを 相手に認識させなかった場合が挙げられた」 こういう…
@YaaLq2M5WzujShW @9C9WXlh5xVjeMeQ @isao667 「影響力の利用に該当しない例として、 行為者が覆面をして犯行に及んだ場合のように、 監護者であるということを 相手に認識させなかった場合が挙げられた」 こういう発想が出るあたり、 上級国民には、 やはり、相当など変態がいるな。 覆面レイプなら、ただの強制性交。 https://t.co/91ubbhoNSf
RT @sumomodane: 山本 陽子「女性の初婚確率の決定要因の分析について--父親の所得か夫の所得か」 研究紀要オイコノミカvol.45 2008-11-01 https://t.co/pQ01aEKece
RT @KushidaOf: 紛争を避けるためにも言葉の正確な理解が必要です。特にDVの定義は各国違うので気をつけなければなりません。 単純に比較して議論するのは危険です。 刑事罰の対象もイスタンブール条約では明確に定義し仕分けをしています。 調査結果を待ちたいです。 下記論文…
RT @sumomodane: 小林盾・能智千恵子「婚活における結婚の規定要因はなにか」(理論と方法 / 31 巻 (2016) 1 号) https://t.co/5QaLwhNEf3
RT @sumomodane: @AmazonJP 要約あった。 「恋愛不要群のうち恋愛拒否群や不安群は,S−ESDS7得点のいずれも恋愛不要群の平均より低かった。これらの群は“自分のアイデンティティに確信が持てないために,対人的な親密さを怖がって尻込みしている青年であると考…
作花先生の離婚後単独親権違憲裁判訴状 を コピペ引用中~。 訴状は公開かつコピペ可能だけど、 証拠は、自前で用意しなきゃなの。 甲7号証 https://t.co/z50qgdjd7y
RT @sumomodane: 「自己愛的憤怒」と相関が強いのは「自己誇大感」「賞賛願望」よりも「対人評価過敏」「対人消極性」。 つまり、一見、消極的で周囲の反応を気にするような人こそ自己愛に基づいた怒りに駆られやすいということであり、近年の若い女子のフェミ化を読み解くカギと…
RT @sumomodane: ・関東圏の女子大学に通う女子大学生 217 名を対象とした質問紙調査。 ・父親または母親の養育態度が過保護であると、自己愛が高くなる。 ・自己愛の高い者は、精神的健康度が低い。 https://t.co/YdG22ChXtb https://t.…
RT @inotake77: ⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjT…
RT @ronbuntter: こんな論文どうですか? 子の監護法制の動向と現代化への課題-面会交流の実務、国際間の子奪取ハーグ条約問題を中心に-(若林 昌子),2012 https://t.co/H0jGmViQlO
悪の総務大臣、無茶苦茶やな。 自称DV被害者様のお気持ち一つで、 相手方の人権を封殺。 法の下の平等は、どこにいったんだ?。 https://t.co/ct3mIlW000
RT @matsumoto_toki: @inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%…
RT @MotoMurrielz: @chitaponta 千田先生が示されているのは、この論文ですね。この論文では、1)裁判所は深刻な対立関係にあり、両親間の協力関係が見込めない場合は、共同親権を認めないこともありうる、と書かれているのであって、両親の合意が共同養育の必須条件…

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片親疎外研究論文、公開されてる? https://t.co/PCSYQeylIn
また、母親が父親の育児関与を妨げることを「ゲートキーピング」と呼ぶらしいです(ゲートキーパーとは全く別です) この論文が結構面白かったです https://t.co/mYc9nl4yBT
@schdirectcl 差別されない権利の先端的課題 https://t.co/dyTx5rLbYI で共同親権についても研究費を貰っているので、持論を曲げるわけにはいかず。次の研究費も得る必要があります。 #木村草太 #東京都立大学
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
@SUGIYAMA766 @teddora555 「軍の海外任務に関するフランスの刑事法制改革」 https://t.co/gXM6xUYW72 の55頁に、刑法の適用範囲として「フランス国民が国外で被害者となった重罪及び軽罪であって、被疑者が外国で刑事裁判の確定判決を受けていないもの」とありますね。 一次資料でなくって申し訳ないのですが。
完全なヘイト。大学紀要に載せる文章か! 「企業戦士であった父親たちがバブル崩壊で内向きになり,2001年にはDV防止法が制定され子を連れて避難する母親が増加したことにより,父親の権利を主張する運動が2000年頃から始まった。かれらは離婚後共同親権を主張している」 https://t.co/hMrs0X2ZZf
@ulala_go https://t.co/vtDyOKplHH 面会交流実行の強制手段が刑事罰、親権者(監護権)など共同親権制度国には用意されていますが、日本にはそのような制度はありません。だから日本では交流権、権利としては扱われていません。面会交流を裁判所が決めても紙切れ。権利ではないから
1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏男教授 https://t.co/o0aY5vpz6K https://t.co/Ewp5S7Cmy2
男女の昇進意欲の差 対象:WEB調査会社モニタ会員、大卒、20歳代、総合職、勤続年数3年以上、非婚者、子供なし、係長以下 男性385名、女性412名 太田、久保田、高城、漁田、日隈「大卒若年総合職の昇進意欲」(環境と経営 : 静岡産業大学論集、2020-06-01) https://t.co/Ha6x1jXnGV https://t.co/zYYPA4nYsh
アツギの件で思い出すのはこの論文。 「まず男女で広告苦情を申し立てる際の基準が異なることが見出された。具体的には、男性は“善悪”(許されるかどうか)を判断基準とする「認知的苦情」を、女性は“好嫌”を判断基準とする「感情的苦情」を申し立てる傾向にあった」 https://t.co/0rVR8RWvYg
そもそも、連れ去り、引き離しを違法としない共同親権制度採用国はあるのだろうか?更に面会交流の強制手段について、刑事罰や親権者変更まである。 https://t.co/vtDyOKplHH

9 0 0 0 OA 家族の臨界

ネットでも読める上野千鶴子氏の論文だが、ここで批判される「平等家族主義」や提唱される「人権としてのケア」には、女性にとっては有効だが、悲しいくらい子どもが対象化(オブジェ化)している。女性の権利と子どもの主体性が両立しないフェミの限界が、今の日本を襲う。 https://t.co/M3uu02ss2m
「少子化の社会経済的・文化的要因は人口学的要因ほど明確ではない。ベッカー流の経済人口学的枠組みに従えば、子ども数は家計所得、子育ての直接費用、子育ての間接費用(機会費用)の三要素で決まる」 阿藤誠「日本の少子化と少子化対策」 (学術の動向/22巻 (2017) 8 号) https://t.co/WlT6r1QIS6
山本 陽子「女性の初婚確率の決定要因の分析について--父親の所得か夫の所得か」 研究紀要オイコノミカvol.45 2008-11-01 https://t.co/pQ01aEKece
紛争を避けるためにも言葉の正確な理解が必要です。特にDVの定義は各国違うので気をつけなければなりません。 単純に比較して議論するのは危険です。 刑事罰の対象もイスタンブール条約では明確に定義し仕分けをしています。 調査結果を待ちたいです。 下記論文は詳しい。 ↓ https://t.co/VXO7S51c0g
小林盾・能智千恵子「婚活における結婚の規定要因はなにか」(理論と方法 / 31 巻 (2016) 1 号) https://t.co/5QaLwhNEf3
@AmazonJP 要約あった。 「恋愛不要群のうち恋愛拒否群や不安群は,S−ESDS7得点のいずれも恋愛不要群の平均より低かった。これらの群は“自分のアイデンティティに確信が持てないために,対人的な親密さを怖がって尻込みしている青年であると考えられる。」 https://t.co/ILVowdowJH
⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjTtN
こんな論文どうですか? 子の監護法制の動向と現代化への課題-面会交流の実務、国際間の子奪取ハーグ条約問題を中心に-(若林 昌子),2012 https://t.co/H0jGmViQlO
@inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%といった趣旨のリプライの根拠は以下の論文にも記載がありますね(35、36頁)。21%というのは比較的大きな差のように思えます。 https://t.co/OFnaGOFt8V
@chitaponta 千田先生が示されているのは、この論文ですね。この論文では、1)裁判所は深刻な対立関係にあり、両親間の協力関係が見込めない場合は、共同親権を認めないこともありうる、と書かれているのであって、両親の合意が共同養育の必須条件とはされていません。 https://t.co/tEC4TyrADz

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