山科みき:MIKI Yamashina (@mikiu147207)

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RT @zonbi: 性同一性障害特例法の各要件が設けられた理由は、以下の国立国会図書館 調査及び立法考査局の「性同一性障害者特例法とその周辺」にまとめられています。 No. 977 性同一性障害者特例法とその周辺 https://t.co/Z2A3KHM84N
@tsumatsuhime @HARRYisblackout 2004年法の要件は、これの43~44ページのあたりですね。 これをもっと容易にしようという案が2016年位から出てて、ボリスがストップしてると。 https://t.co/kDnmeNvK8g
RT @ayammin: デフリンピックの話をすると、毎回必ず「なぜパラリンピックに参加しないのか、自分達だけで孤立しようとするのは良くない」云々おっしゃる方がいるので貼っておきます。 「国際ろう者スポーツ委員会がパラリンピックを脱退した要因について」 https://t.c…

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兼子 歩, 「黒人レイピスト神話」のポリティクス, ジェンダー史学, 2007, 3 巻, p. 5-18, 2011/11/01 https://t.co/uMCMYhE6Gk 本論文を読むと、こういった神話的言説の創造と流布は歴史的に繰り返されてきたということ、それがその社会で特定の機能を発揮していたこと、 →
先覚の皆さんは、1969年、1971年、1972年、1973年と4回に亘り入管法改悪を阻止し、廃案に追い込んだそうです。 さて、もう一踏ん張りしましょうか。 https://t.co/jVFG9XQXdk
性同一性障害特例法の各要件が設けられた理由は、以下の国立国会図書館 調査及び立法考査局の「性同一性障害者特例法とその周辺」にまとめられています。 No. 977 性同一性障害者特例法とその周辺 https://t.co/Z2A3KHM84N
学会賞もいただいた『生命倫理』の「臨床研究からの妊婦の排除という倫理的問題」はここから読めます。被験者保護の思想や規制は大切だけれど、研究倫理の理論的フレームワークは40年以上前に整備されてからとうに限界が来ているので、いろんな角度から刷新を目指しています。 https://t.co/PoZOTzT3LD
『医学哲学・医学倫理』に書いた「プラセボ対照試験は倫理的に許されるか?」がネットで読めるようになってました。論争史を整理して理論的に詰めていく論文ですが、いまだに「臨床的均衡」の発想は臨床研究の現場にも生きているので、興味のある方はどうぞ。 https://t.co/sqog05ZPhu
デフリンピックの話をすると、毎回必ず「なぜパラリンピックに参加しないのか、自分達だけで孤立しようとするのは良くない」云々おっしゃる方がいるので貼っておきます。 「国際ろう者スポーツ委員会がパラリンピックを脱退した要因について」 https://t.co/QnXgXuEMVH
アンドロゲンのアンドロは男っていう意味みたいだけど、 エストロゲンのエストロ?は刺激って言う意味らしい というか ホルモンとかの語源が書かいてある 論文あるのねって感じ
「小さな子供ですら相手が男性か女性か判別できる」 「それは肉体で判断している」 嘘。肉体じゃなくて視覚情報。 https://t.co/sNwRjAUaQ4 https://t.co/5rKEnAo4WN

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