著者
滝村 雅人
出版者
名古屋市立大学
雑誌
人間文化研究 (ISSN:13480308)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.67-82, 2006-06-24

「発達障害者支援法」は2004年11月に制定されたが、その背景には戦後のわが国の障害者福祉・障害児教育をめぐる様々な変遷があった。その意味でも遅きに失した感があり、その内容からも「理念法」的な性格が見られる。しかしながら、「発達障害」という障害に焦点を当て、その存在と対応の必要性を提起した点では、重要な意味を持っているといえる。その内容の柱は、発達障害の早期発見・早期対応、学校教育における支援、就労の支援と自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援にある。分野としては、保健・医療、教育、労働、社会福祉にわたる総合的対応策を講じることを目的としている。拙論は、これらの各分野ごとに関係条文を整理しながらそれぞれの課題を整理したものである。いずれの分野においても重要な課題は、専門家の養成と専門機関・施設の整備であり、またそれを利用するための経済的保障である。その意味でも、今後の実践を踏まえた制度の再構築が重要課題といえる。

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経緯から見ると発達障害というのはステークホルダー(特に親)の要望と運動に押される形で政治的に規定されてるもんな.この論文が詳しい https://t.co/AHlCRSStLQ
@ynabe39 それと、http://t.co/fxfF3rp1NX http://t.co/B8Jqtt6bCEより、発達障害支援法の成立に先立ち、04年2月から9月にかけて「発達障害支援に関する勉強会」http://t.co/CnjszqMbLLが開催され、

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