- 著者
-
北村 一親
KITAMURA Kazuchika
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- no.82, pp.17-42, 2008-06
本稿の標題は「障害者の権利に関する条約」Convention on the Rights of Persons withDisabilities 第2条の同条約における「言語」に関する定義の一部から採ったものである。この条約は2001年12月の第56回国際連合総会においてメキシコ合衆国提案の決議案を採択した決議 A/RES/56/168に基くもので,8回に亘る特別(アドホック)委員会を経て,2006年12月13日,第61回国際連合総会本会議にて採択されたものである。日本政府も2007年9月28日(現地時間)に署名したが,2008年1月現在,未だ国会には提出されていない。 この条約において「言語」とは次のように定義されている。"Language" includes spoken and signed languages and other forms of non-spokenlanguages即ち,signed language「手指によってなされる言語」も「言語」とするということが明示されているのである。 本稿は「手指によってなされる言語」,つまり「手話」sign languageに関して筆者が研究を行うに際してのprolegomenaとなるものである。