著者
上村 昌代
出版者
京都女子大学
雑誌
現代社会研究科論集 (ISSN:18820921)
巻号頁・発行日
no.2, pp.83-94, 2008-03

現行法の親権規定では、離婚の際に夫婦のいずれかが未成年の子の親権者となる。近年の離婚の増加にともない、ひとり親世帯が増えている。また、現在は妻の方が未成年の子の親権者となる割合が増加し、全体の約8割を占める。しかも、母子世帯の置かれている社会的・経済的状況は厳しく、子どもたちのこうむる被害も増大しつつある。そこで、この研究ノートでは、子どもの福祉を重んじる立場から、この被害の現状とこれを克服するための方策を論じる前段階として、民法の親権規定の変遷の歴史を簡潔に整理したいと考える。日本近代の親族法は西洋の法制度の影響下に成立してきたので、第1章では、西洋における親権概念の歴史を概観し、第2章においては、日本の親権規定の変遷とその背景について考察する。最終章では、日本における親権規定の現状と改革に向けての動向を紹介して、今後の研究へつなげていくことにしたい。

言及状況

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@lawyersuzuki @itoandya あと、自称ドイツ在住のナゾナゾおばさんに絡まれておられたようですが、親権概念の変遷はこちらが概観しやすいかと。明治初期なら広井多鶴子先生の論文も更に詳しいです。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 上村昌代 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@abunaiko_4 @fishmonger777 ↓の論文が詳しいのでご参考まで。 我が国の単独親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で「家長」にその養育責任を負わせたものと解される。 本来、現憲法施行に伴って家長制を廃した昭和22年に見直すべきであった。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@makiko5127 面会交流立会やその基準に限らず、法制や運用もドイツ丸パクリのほうがコンバットプルーブンあるから早い安いウマいだと思いますよ。 なんたって日本の家族法そのものが明治期に仏独のつまみ食いで作られたのですから
@kogitsune21 旧弊? 親権を巡って親同士が争ってくれる子はまだ幸いである。 我が国は100年かけてようやく単独親権を定着させた段階に過ぎない。親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で定められた歴史を踏まえよ。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@Jenny___i 我が国の単独親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で「家長」にその養育責任を負わせたものと解される。 本来、現憲法施行に伴って家長制を廃した昭和22年に見直すべきであった。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@LUjvEk0Wh8waWwE 親権談義するなら、上村昌代さんのこの辺りからおさえておいたほうがいいと思いますよ。 EUデワ〜とかいう珍説に、それってローマ法系の国?ゲルマン法系の国?って聞くことができるようになります。まぁブロックされて以降は粘着されるけど
@ryotax69 @rainday_talk 横失。上村昌代さんの一連の研究が解りやすいと思う。親権そのものも1950年代に見直し検討されてるけど成案にならずに停まってるんだよね。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/vfOIAWKqzZ #CiNii

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