- 著者
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中田 達也
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.187-216, 2014-12-30
2014年8月現在,日本,中国および韓国は,いずれも水中文化遺産保護条約の締約国になっていない。アジアでは,カンボジアが2007年11月に同条約を批准したのみである。しかし,筆者がアジア太平洋水中文化遺産会議に初回(2011年11月8~12日,マニラ),第2回(2014年5月12~16日,ハワイ)と参加・発表したときに感じたのは,この条約の批准の可否とは別に,アジアの多くの国で相当程度に水中文化遺産を対象とする国内行政が進んでいるということであった。国連海洋法条約が設定したいわゆる主権的権利は生物資源と非生物資源に特化された権利(むろんその背後にそれに伴う義務もあるが)であるが,水中文化遺産を対象とする広範な沿岸国管轄権(刑事管轄権を含む)を新たに設定した立法条約たる水中文化遺産保護条約は,向かい合う大陸棚の線引きの問題に加え島嶼や水中文化遺産の存在をめぐる海洋権益の問題など,優れて現代的な海洋法の問題も内包しているがゆえに,条約の批准状況だけを見ていたのでは,条約の普遍性を判断できない(水中文化遺産条約は一切の留保が認められない)。そこで,本稿では,一衣帯水の距離にある日中韓の水中文化遺産行政を比較検討しながら,日本の行政の特徴を浮き彫りにし,その課題を展望する。具体的には,中国,韓国および日本の順に,水中文化遺産をめぐる国内法制がどのような経緯で出来て,それがどのようにして現在に至っているのかを関連法を参照しつつ明示し,それらを比較するという手法を採る。その際,上述したアジアの国際会議に参加したときのプロシーディングズやその過程で出逢った方々の貴重なコメントや資料に基づいて本稿を作成した。本稿の最大の特徴は,日中韓の水中文化遺産行政の最前線を示している点と,日本の最大の特色である文化財保護法にいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」という文言が,水中文化遺産とどのように関連しているのかを掘り下げた点である。