- 著者
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北場 勉
- 出版者
- 一般社団法人日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.3-15, 2013-02-28
市制町村制と窮民救助法案との関係は,ドイツ人モッセに始まる.当時の内務卿山縣有朋がドイツ式地方制度の導入を決断した.彼は,モッセをドイツから招聘して起草させ,1888(明治21)年に市制町村制が制定された.その後,モッセは,母国ドイツの救貧法に倣い,日本でも救貧を市町村の公共事務とする救貧法の制定を要請した.なお,ドイツ式地方制度の導入の背景には,不平等条約改正の条件として,西洋流の法律の制定が求められたことがある.同法案の作成に関わったのは,カール・ルードルフ,アルバート・モッセ,荒井邦蔵参事官を中心とする内務官僚,そして山縣有朋である可能性が高いと思われる.窮民救助法案は,被災厄者の救済,市町村の救済義務規定,扶助籍の創設,救済費用に関する争いの調停方法等にドイツ救貧法の影響が色濃くみられるが,日本の従来の救済制度に関わる独自規定も織り込まれていた.